○与謝野町絹織物等需要開拓展開推進事業費補助金交付要綱
令和3年5月31日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町絹織物等需要開拓展開推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、織物業界全体の成長及び発展を推進し、町内織物関連事業者の安定した経営基盤の強化を図るため、丹後織物工業組合(以下「組合」という。)が行う織物関連産業における生産基盤整備、販路開拓、人材育成等を目的とした事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第2条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表に定めるところによる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の規定により算出した額の3分の2以内の額とする。この場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、与謝野町絹織物等需要開拓展開推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 組合は、補助対象事業が完了したときは、遅滞なく与謝野町絹織物等需要開拓展開推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、組合に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、組合が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(財産の管理及び取得後の責任)
第12条 組合は、補助対象事業が完了した後も、当該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月21日から施行し、令和3年4月1日以後に実施した事業について適用する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 |
生産基盤整備・技術革新事業 | 生産基盤の機能向上、市場開拓、事業創出、技術開発等に取り組むための設備等の整備事業 | 外注委託費、設備導入費、設計費、試作費、外注加工費、備品購入費その他町長が必要と認める経費 |
販路開拓・普及広報推進事業 | 販路の開拓、新たな分野のビジネス開拓等を目的とした織物関連事業者の展示会、商談会等への出展に関する事業及び新商品開発事業 | 外注委託費、原材料費、印刷費、広報宣伝費、旅費(出展管理等を行う組合役職員に限り、宿泊費を含む。)、運搬費、保険料、通訳料及び翻訳料、参加費、外部専門家謝金並びに旅費(宿泊費を含む。)その他町長が必要と認める経費 |
人材育成・技術承継事業 | 織物関連事業者又は組合における技術向上及び技術習得並びに企画力及び販売力の向上のために行う人材育成事業並びに特定の技術を承継するために行う研究事業及び映像化又は文献化の事業 | 研修材料購入費、資料購入費、運搬費、機材道具類借料、外部専門家謝金及び旅費(宿泊費を含む。)、記録映像作成費、記録文献作成費、外注委託費その他町長が必要と認める経費 |