○与謝野町サテライトオフィス設置事業補助金交付要綱

令和3年5月25日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、町外事業者の誘致及び町内事業者の事業拡大により地域に新たなビジネス及び雇用を創出し、地域経済の活性化と関係人口の増加を図るため、新たにサテライトオフィスを設置した事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業を営む法人又は個人をいう。

(2) サテライトオフィス 主に事務的業務を行うことを目的として、事業者が本拠としている事業所から離れた場所に、町内の貸事務所、空き物件等を取得し、又は賃借して開設する事務所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内において令和3年4月1日以後にサテライトオフィスを開設した事業者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 第5条の規定による補助金の交付申請後、サテライトオフィスにおける業務を3年以上継続することが見込まれること。

(2) 開設したサテライトオフィスにおいて従業者が1人以上就労していること。

(3) 事業者が本拠としている事業所が所在する自治体の市町村税を滞納していないこと。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となるサテライトオフィスは、1事業者につき1か所に限るものとし、補助対象事業、補助対象経費、補助金の率等は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 この告示による補助金のほか、国、京都府、本町その他団体からの補助金等(以下この項において「その他の補助金等」という。)の交付を受ける場合は、この告示による補助金の補助対象経費の額は、別表に掲げる補助対象経費の額からその他の補助金等の額を控除した額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町サテライトオフィス設置事業補助金交付申請書(様式第1号)及び事業(変更)計画書(様式第2号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査に際し必要があると認めるときは、申請者の同意を得て申請の内容について確認することができる。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、与謝野町サテライトオフィス設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第7条 町長は、補助金の交付の決定に当たっては、申請者に対し次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 補助事業(補助金の交付の対象となった事業をいう。以下同じ。)の内容を大幅に変更しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

 補助対象経費の額を大幅に変更する場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(3) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度後5年間保管しなければならない。

(変更承認申請)

第8条 第6条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた申請者が申請の内容を変更しようとする場合は、町長の指定する日までに、与謝野町サテライトオフィス設置事業補助金変更交付申請書(様式第4号)及び事業(変更)計画書に必要書類を添えて、提出しなければならない。

(変更承認)

第9条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その変更を承認し、その旨を与謝野町サテライトオフィス設置事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第10条 第6条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた申請者が事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、与謝野町サテライトオフィス設置事業中止(廃止)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、与謝野町サテライトオフィス設置事業実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) サテライトオフィス開設前後の様子が分かるもの

(3) 事業に要した経費の領収書又はそれに類するもの

(4) 1人以上の従業員がサテライトオフィスに就労していることが確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、事業完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は、前条第1項の実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、与謝野町サテライトオフィス設置事業補助金確定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求の手続)

第13条 補助金の交付の請求を行おうとする者は、与謝野町サテライトオフィス設置事業補助金請求書(様式第10号)前条の交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の内容の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) サテライトオフィスを計画した業務とは別の用途に供したとき(町長の承認を得た場合を除く。)

(2) 第5条の規定による交付申請をした日から3年以内にサテライトオフィスでの業務を中止し、又は廃止したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為を行ったと認められるとき。

(補助金の返還請求)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の取消しを行い補助金の返還をさせる場合は、当該申請者に対し期間を定めて補助金の返還を請求するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年5月25日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の率及び限度額

補助対象期間

備考

1 施設整備事業

サテライトオフィスの建物の取得又は改修若しくは改築に要する経費

補助率 2/3以内

限度額 50万円(複数の事業を選択した場合は、各事業の補助金の額の合計)

経費の支払いが当該年度の3月10日までに完了しているもの

譲渡人又は改修等の請負者が申請者から3親等内の場合は、補助対象外とする。

2 施設賃借事業

サテライトオフィスの賃借料等(共益費を含む。)

賃貸人が申請者から3親等内の場合は、補助対象外とする。

3 開設準備事業

サテライトオフィスへの入居に際して要した引越し費用

引越業者又は運送業者に支払った金額とする。

4 設備整備事業

サテライトオフィスの設備整備に要した事務機器その他備品の購入費又はリース料

10万円未満の備品の購入又はパソコンその他汎用性がある機器の購入若しくはリースは、補助対象外とする。

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与謝野町サテライトオフィス設置事業補助金交付要綱

令和3年5月25日 告示第66号

(令和3年5月25日施行)