○与謝野町新型コロナウイルス感染症対応離職者等雇用事業者支援金交付要綱
令和2年10月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響により就労の場を失った者の再就職を支援するため、その者を雇用する事業者に対し、予算の範囲内で支援金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象雇用者)
第2条 この告示において、対象雇用者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月27日以降に離職し、かつ、同日から新たに雇い入れられた日までの間に雇用保険に加入したことがない者であって、当該離職した日及び当該新たに雇い入れられた日において、町内に住所を有する者
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月27日以降に廃業し、かつ、同日から新たに雇い入れられた日までの間に雇用保険に加入したことがない者であって、当該廃業した日及び新たに雇い入れられた日において、町内に住所を有する者
(2) 新たに雇い入れられた事業所において6月以上継続して雇用され、所定労働時間が週20時間以上である者
(3) 新たに雇い入れられた事業所の役員、理事その他これに準ずる者の3親等以内の親族でない者
(交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「支援金交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 同一事業を6月以上営んでいること。
(2) 京都信用保証協会の保証対象業種を営む者であること。
(3) 雇用保険適用事業所であること。
(4) 令和2年1月27日から令和3年1月31日までの間に、対象雇用者の雇用(正規又は非正規であるかを問わない。)を開始し、6月以上継続して雇用すること。
(5) 対象雇用者を雇用保険に加入させること。
(6) 対象雇用者の雇入れの日の前日から起算して過去3年以内に、当該対象雇用者を事業主都合で解雇していないこと。
(7) 対象雇用者の雇入れの日の前日から起算して過去1年以内に、当該対象雇用を雇用していないこと。
(8) 対象雇用者の雇入れの日の前日から起算して6月前の日から1年を経過する日までの間に、従業員を事業主都合で解雇していないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、対象雇用者1人につき10万円とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする支援金交付対象者は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 与謝野町新型コロナウイルス感染症対応離職者等雇用事業者支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知書)の写し
(3) 対象雇用者との雇用契約書等の写し
(4) 対象雇用者に係る書類(様式第2号)
(5) 誓約書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の書類の提出は、対象雇用者の雇入れの後にするものとする。
(実績報告)
第7条 支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、対象雇用者の雇用を開始した日(対象雇用者が2人以上ある場合は、雇用の開始が最も遅い日)から6月を経過した日(前条の交付決定があった日において、既に対象雇用者の全員が雇用を開始した日から6月を経過している場合は、当該交付決定があった日)以後速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 与謝野町新型コロナウイルス感染症対応離職者等雇用事業者支援金実績報告書(様式第4号)
(2) 対象雇用者の出勤簿の写し
(3) 対象雇用者の賃金台帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による支援金額確定の通知後、交付決定者から書面により支援金の請求があったときは、速やかにこれを交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) その他町長が支援金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第31号)
この告示は、令和3年3月22日から施行する。