○与謝野町特定不妊治療等交通費助成金交付要綱

令和2年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、医療機関において不妊症と診断された者が、不妊治療を受ける場合の経済的負担を軽減するため、不妊治療に要する交通費の一部に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、第1号及び第2号に該当し、かつ、第3号又は第4号に該当するものとする。

(1) 与謝野町に住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)

(2) 平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について(平成21年3月5日付け雇児発第035005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の安心こども基金管理運営要領(以下「国要領」という。)別添26―2「4 対象となる治療」の要件を満たす特定不妊治療(特定不妊治療費等助成事業助成金交付要綱(平成16年京都府告示第485号。以下「府要綱」という。)第2条の特定不妊治療をいう。以下同じ。)又は先進医療(不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱(平成15年京都府告示第422号)第2条第1項第1号に規定する先進医療をいう。以下同じ。)(以下これらを「特定不妊治療等」という。)を受けるため、国要領別添26―2「5 医療機関の指定等」で規定する都道府県等の長により指定された医療機関(以下「指定医療機関」という。)を受診する者

(3) この告示による助成金を申請しようとする年度において、与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱(平成23年与謝野町告示第19号)第4条の助成金申請をした者(男性不妊治療医療機関証明書、特定不妊治療医療機関証明書又は先進医療医療機関証明書を添えて申請した者に限る。)

(4) 府要綱別表の1の項助成対象者の欄に規定する助成対象者であって、当該助成金を申請した者

2 前項の規定にかかわらず、同一年度内にこの告示による助成金の交付を2回受けている夫婦は、当該年度において助成の対象としない。

3 前項の場合において、特定不妊治療等に係る1回の治療(府要綱別表備考1に規定する「1回の治療」をいう。以下同じ。)が、第4条の交付申請をした日が属する年度から当該年度の前年度以前にわたる場合は、当該交付申請をした日が属する年度を当該1回の治療の実施年度とみなす。

(助成対象経費及び助成金額)

第3条 助成の対象となる経費は、最も経済的な通常の経路及び方法により、対象者の住所地から指定医療機関までの通院に要する交通費とする。ただし、1回の治療につき通院5回分を限度とする。

2 助成金の額は、使用交通機関が自家用車の場合にあっては通院距離1kmにつき37円を乗じた額とし、バス、電車その他交通機関の場合にあっては当該交通機関の運賃に相当する額とする。ただし、通院1回につき5,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、与謝野町特定不妊治療等交通費助成金交付申請書(様式第1号)に府要綱第5条第2項第1号に規定する通院証明書の写し又はこれに代わる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、与謝野町特定不妊治療等交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに請求書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第6条 町長は、虚偽の申請若しくは不正な行為で助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前の通院に対する助成については、改正後の与謝野町特定不妊治療等交通費助成金交付要綱の規定を適用する。

画像

画像

与謝野町特定不妊治療等交通費助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第35号

(令和4年9月1日施行)