○与謝野町視聴覚障害者情報通信機器等導入支援事業補助金交付要綱
令和2年12月18日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、視聴覚障害者又は視聴覚障害児の社会活動への参加を支援するため、情報通信機器等の購入に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(障害種別が視覚障害又は聴覚障害であるものに限る。)の交付を受けている者
(2) 町内に住所を有する在宅の者
2 補助金額は、補助対象経費の全額とする。ただし、当該額が別表に掲げる補助限度額を超えるときは、当該補助限度額を補助金額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、情報通信機器等を購入した日から30日以内に与謝野町視聴覚障害者情報通信機器等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにこれを交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
情報通信機器等 | 補助限度額 | 耐用年数 |
情報通信機器端末(タブレット端末) | 50,000円 | 4年 |
家庭用Wi―Fiルーター | 6,000円 | 4年 |
情報通信機器端末用アプリケーション(町長が別に指定するものに限る。) | 10,000円 | ― |