○与謝野町視聴覚障害者情報通信機器等導入支援事業補助金交付要綱

令和2年12月18日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、視聴覚障害者又は視聴覚障害児の社会活動への参加を支援するため、情報通信機器等の購入に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(障害種別が視覚障害又は聴覚障害であるものに限る。)の交付を受けている者

(2) 町内に住所を有する在宅の者

(補助対象経費等)

第3条 補助金対象経費は、別表に掲げる情報通信機器等(前条に規定する補助金の交付の対象となる者自らが使用する物に限る。以下「情報通信機器等」という。)の購入に要する経費とする。

2 補助金額は、補助対象経費の全額とする。ただし、当該額が別表に掲げる補助限度額を超えるときは、当該補助限度額を補助金額とする。

3 既に交付決定をした補助金(以下この項において「前回補助金」という。)に係る情報通信機器等と同一の区分の新たな情報通信機器等の購入に係る補助金の交付については、前回補助金の交付決定(第5条の規定による交付決定をいう。)をした日から別表に掲げる耐用年数を経過する日までの間に購入したものは、これを補助対象としない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、情報通信機器等を購入した日から30日以内に与謝野町視聴覚障害者情報通信機器等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要事項を調査の上、支給の適否を決定し、その旨を与謝野町視聴覚障害者情報通信機器等導入支援事業補助金交付決定(不交付)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにこれを交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

情報通信機器等

補助限度額

耐用年数

情報通信機器端末(タブレット端末)

50,000円

4年

家庭用Wi―Fiルーター

6,000円

4年

情報通信機器端末用アプリケーション(町長が別に指定するものに限る。)

10,000円

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与謝野町視聴覚障害者情報通信機器等導入支援事業補助金交付要綱

令和2年12月18日 告示第110号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和2年12月18日 告示第110号
令和5年2月28日 告示第12号