○与謝野町体験教育旅行誘致事業補助金交付要綱

令和2年11月25日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、宿泊施設及び体験施設の利用促進を図り、もって交流人口及び関係人口の拡大に資するため、旅行による体験教育を行う町外の学校に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、町外に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)をいう。以下同じ。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、学校の行事の一環として行われ、学校の児童又は生徒が町内で町民と交流する事業であって、次のいずれかを伴う研修その他教育のための旅行(以下「体験教育旅行」という。)とする。

(1) 宿泊(町内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による旅館業を行うための施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)による届出をした施設での宿泊数が1泊以上であり、かつ、宿泊者数が8人以上であるものをいう。以下同じ。)

(2) 体験(町内の事業者が運営する町内の有料の施設(ものづくり、見学、観覧その他実体験を通したサービス(食事及び買物を除く。)を提供するものに限る。)を利用し、その利用者数が8人以上であるものをいう。以下同じ。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。

(1) 他の同種の補助金等の交付を受けている体験教育旅行

(2) 政治的活動を目的とする体験教育旅行

(3) 宗教的活動を目的とする体験教育旅行

(4) 営利を目的とする体験教育旅行

(5) その他町長が適当でないと認める体験教育旅行

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる区分ごとに算定した額の合計とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体験教育旅行の開始予定日の7日前までに与謝野町体験教育旅行誘致事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 体験教育旅行計画書

(2) 収支予算書

(3) 参加者名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、与謝野町体験教育旅行誘致事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第5条の規定により提出した書類の内容を変更しようとするとき、又は事業を中止しようとするときは、与謝野町体験教育旅行誘致事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の20パーセントを超えない額の変更又は事業の期間の変更が生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

(1) 変更体験教育旅行計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 変更参加者名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前条の規定は、前項の規定による承認を行う場合について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して1月を経過した日又は当該事業に係る交付決定の日が属する年度の3月末日のいずれか早い日までに与謝野町体験教育旅行誘致事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 体験教育旅行報告書

(2) 収支決算書

(3) 参加者名簿

(4) 宿泊施設又は体験施設の利用を証する書類(2以上の施設を利用した場合にあっては、それぞれの利用を証する書類)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定等)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町体験教育旅行誘致事業補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、与謝野町体験教育旅行誘致事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年3月19日告示第29号)

この告示は、令和3年3月19日から施行する。

(令和3年10月1日告示第93号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第24号)

この告示は、令和4年3月25日から施行する。

(令和4年12月28日告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行った体験教育旅行については、なお従前の例による。

3 この告示の施行日の前日までに交付申請のあったもので、この告示の施行日以後に行われる体験教育旅行については、この告示による改正後の別表を適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助金額

備考

宿泊

宿泊費(宿泊に伴い供される食事の費用を含む。ただし、児童、生徒及びこれらを介助その他支援する者並びに教職員(以下これらを「学校関係者」という。)に要する経費に限る。)

2分の1以内

1人1泊当たり3,000円、かつ、1回の体験教育旅行につき30万円を限度とする。

体験

体験に要する経費(学校関係者に要する経費に限る。)

2分の1以内

1人1体験当たり500円、かつ、1回の体験教育旅行につき5万円を限度とする。

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与謝野町体験教育旅行誘致事業補助金交付要綱

令和2年11月25日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)