○与謝野町障害者就労事業所運営向上事業補助金交付要綱

令和2年9月15日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス禍における障害者就労・雇用事業の安定運営に資するため、新型コロナウイルスの影響により、受注等運営の弱体化が懸念される障害者就労事業所に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する障害者就労継続支援A型事業所及び障害者就労継続支援B型事業所とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、障害者就労の発展のための経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 備品設備等の整備費

(2) 研修費

(3) 新規業務の開発費

(4) 広報活動費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、障害者就労事業所運営向上事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類その他町長が必要と認める書類を添付して、町長が別に定める申請期限内(事業着手前に限る。)に町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付決定を行い、障害者就労事業所運営向上事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を変更又は中止する場合は、あらかじめ障害者就労事業所運営向上事業補助対象事業変更承認申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、障害者就労事業所運営向上事業補助対象事業変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、障害者就労事業所運営向上事業補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類その他町長が必要と認める書類を添付して、当該補助事業終了の日から1月を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、障害者就労事業所運営向上事業補助金交付決定確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業者又は当該補助事業者を構成する事業者が町税の納付を怠ったとき。

(5) 暴力団員(与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものと認められるとき。

(6) その他この告示の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、その旨を補助事業者に通知するものとし、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助の対象となる事業に係る収入、支出等を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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与謝野町障害者就労事業所運営向上事業補助金交付要綱

令和2年9月15日 告示第86号

(令和2年10月1日施行)