○与謝野町福祉避難所における物資購入費補助金交付要綱

令和2年8月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、福祉避難所の機能の充実を図るため、各種感染症予防を目的に福祉避難所における要配慮者の避難生活に必要となる物資の購入に係る経費に対して、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉避難所 災害が発生したときに要配慮者を受け入れる施設として、町長と災害時における福祉避難所の設置及び運営に関する協定を締結している施設をいう。

(2) 要配慮者 高齢者、障害者、児童等の災害時に特に援護について配慮を要する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、福祉事業所を運営する事業者(社会福祉法人を除く。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、福祉避難所における要配慮者の避難生活に必要となる感染症予防のための物資の購入に要する費用とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(当該額が15万円を超えるときは、15万円)以内の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 規則第5条第1項の規定による申請は、町長の定める期日までに、与謝野町福祉避難所における物資購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて行うものとする。

(1) 物資備蓄計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付条件)

第7条 規則第6条第2項の規定により付する条件は、災害時に必要な物資を計画的に備蓄することとする。

(交付決定通知)

第8条 規則第7条の規定による通知は、与謝野町福祉避難所における物資購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更等の届出)

第9条 規則第9条の規定による第6条の規定による申請の内容の変更は、与謝野町福祉避難所における物資購入費補助金変更承認申請書(様式第3号)により行うものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定による報告は、与謝野町福祉避難所における物資購入費補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、行うものとする。

(1) 物資備蓄報告書

(2) 収支決算書

(3) 費用を支払ったことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第11条 規則第14条第1項の規定による通知は、与謝野町福祉避難所における物資購入費補助金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

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与謝野町福祉避難所における物資購入費補助金交付要綱

令和2年8月1日 告示第78号

(令和2年8月1日施行)