○与謝野町福祉避難所における物資購入費補助金交付要綱
令和2年8月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、福祉避難所の機能の充実を図るため、各種感染症予防を目的に福祉避難所における要配慮者の避難生活に必要となる物資の購入に係る経費に対して、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉避難所 災害が発生したときに要配慮者を受け入れる施設として、町長と災害時における福祉避難所の設置及び運営に関する協定を締結している施設をいう。
(2) 要配慮者 高齢者、障害者、児童等の災害時に特に援護について配慮を要する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、福祉事業所を運営する事業者(社会福祉法人を除く。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、福祉避難所における要配慮者の避難生活に必要となる感染症予防のための物資の購入に要する費用とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(当該額が15万円を超えるときは、15万円)以内の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 物資備蓄計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 規則第6条第2項の規定により付する条件は、災害時に必要な物資を計画的に備蓄することとする。
(1) 物資備蓄報告書
(2) 収支決算書
(3) 費用を支払ったことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月1日から施行する。