○与謝野町地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内において社会福祉法人等が実施する社会貢献活動並びに民間の社会福祉施設(以下「施設」という。)における利用者の処遇及び福祉サービスの質の向上を促進し、もって地域において全ての町民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生き、共に支え合う社会の実現を図るため、社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において与謝野町地域共生社会実現サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「社会福祉法人等」とは、次に掲げる法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)をいう。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する社会福祉協議会を除く。

(1) 次に掲げるいずれかの施設を経営する社会福祉法人

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する視聴覚障害者情報提供施設

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設(空床利用型事業(利用者に利用されていない居室を利用して行う指定短期入所の事業をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)、京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(平成18年京都府条例第46号)第2条第1号に規定する幼稚園型認定こども園(同号アに掲げる幼稚園に限る。以下「幼稚園型認定こども園」という。)又は同条第2号に規定する保育所型認定こども園(以下「保育所型認定こども園」という。)

(2) 次に掲げるいずれかの事業を実施する社会福祉法人

 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(同法に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)又は小規模住居型児童養育事業

 老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業(同法に規定する小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に限る。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業(同法に規定する療養介護、生活介護、短期入所(空床利用型事業を行うものを除く。)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)又は相談支援を行う事業

(3) 社会福祉法人以外の法人等(国又は地方公共団体を除く。)であって、次に掲げるいずれかの施設を経営するもの

 児童福祉法に規定する保育所

 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は保育所型認定こども園

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱(平成16年京都府告示第704号。以下「府要綱」という。)第2条第4項に規定する災害対応力向上事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体からの委託により実施する事業及び国、地方公共団体又は民間団体からの補助金、交付金その他の給付金の交付を受けて実施する事業については、補助の対象としない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる社会福祉法人等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 施設の職員の人材の確保及び施設の利用者の処遇の向上に関する計画を策定していること。

(2) 社会福祉法第82条の規定による苦情の適切な解決のための取組又は地域に開かれた施設の運営がなされていると認められる取組を実施していること。

(3) 社会福祉法人にあっては、公表が必要とされている定款、報酬等の支給の基準、貸借対照表、収支計算書、役員等名簿及び現況報告書について、インターネットの利用により公表していること。

(4) 社会福祉法人にあっては、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実計画を策定するとともに、所轄庁の承認を受けた場合は、当該計画(同法第55条の3の規定によりその内容を変更した場合にあっては、当該変更後の計画を含む。)を公表していること。

(5) 補助対象事業を実施する施設が、認証制度に基づき、福祉の人材の育成に取り組むことを宣言した施設であること。

(補助基準額等)

第5条 補助基準額、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、与謝野町地域共生社会実現サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、当該交付申請をした者の事業の内容、経営の状況等について審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、与謝野町地域共生社会実現サポート事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合は、あらかじめ与謝野町地域共生社会実現サポート事業補助対象事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。

(中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ与謝野町地域共生社会実現サポート事業補助対象事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに与謝野町地域共生社会実現サポート事業補助金事業実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助対象事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、与謝野町地域共生社会実現サポート事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助基準額

補助対象経費

補助率

1施設当たり44万円

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費その他町長が特に必要と認める経費

4分の1以内

備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額を補助金額とする。

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与謝野町地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第47号

(平成31年4月1日施行)