○与謝野町空き家バンク登録奨励金交付要綱

令和2年7月21日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、空き家バンクへの空き家の登録を促進することを目的として、予算の範囲内において与謝野町空き家バンク登録奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 空き家バンク 設置要綱第2条第3号に規定する空き家バンクをいう。

(3) 登録台帳 設置要綱第5条第2項に規定する登録台帳をいう。

(4) 登録空き家 設置要綱第5条第4項に規定する登録空き家をいう。

(5) 空き家登録者 設置要綱第7条に規定する空き家登録者をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、空き家登録者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は交付対象者としない。

(1) 市区町村税の滞納がある者

(3) 前号に規定する者と現に同居し、又は同居しようとする者

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、5万円とする。

2 奨励金の交付は、1件の登録空き家につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者が所有する空き家が登録台帳に登録された日から1月以内又は当該登録された日が属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、与謝野町空き家バンク登録奨励金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当であると認めたときは、与謝野町空き家バンク登録奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、不適当であると認めたときは、与謝野町空き家バンク登録奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の交付決定を受けた者は、速やかに与謝野町空き家バンク登録奨励金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による奨励金請求書が提出されたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、町長は、書面をもって申請者に通知するものとする。

(1) 交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(3) 法令若しくはこの告示に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。

(4) その他町長が特に奨励金を交付するものとして適当でないと判断したとき。

(処分の制限)

第10条 交付対象者は、奨励金の交付の対象となった登録空き家を登録台帳に登録された日から起算して2年以内に次の各号のいずれかの理由により登録台帳から抹消する場合は、交付を受けた奨励金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 空き家バンクを介した売却又は賃貸契約成立以外の理由で抹消するとき。

(2) 3親等以内の親族への売却又は賃貸契約により抹消するとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条第1項の規定による交付決定を受けた申請に係る第7条から第10条までの規定については、同日後もなおその効力を有する。

(令和3年3月19日告示第28号)

この告示は、令和3年3月19日から施行する。

(令和4年3月25日告示第23号)

この告示は、令和4年3月25日から施行する。

(令和4年12月27日告示第102号)

この告示は、令和4年12月27日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町空き家バンク登録奨励金交付要綱

令和2年7月21日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)