○与謝野町除雪機械運転免許取得支援事業費補助金交付要綱
令和2年6月17日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、冬期間の道路交通環境の充実を図ることを目的として、町の除雪業務に携わる人材を育成し、安定した除雪体制を確保するため、除雪機械の運転に必要な資格の取得に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町道及び公共施設の除雪業務を受託する事業者(以下「申請事業者」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、申請事業者がその従業員(以下「資格取得予定者」という。)に対し、除雪機械の運転に必要な大型特殊自動車免許(農耕作業用自動車又はカタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊自動車免許を除く。)の取得に要する費用を支払う事業であり、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、資格取得予定者が資格を取得できなかったときは、補助対象事業としない。
(1) 資格取得予定者は、第5条の申請をする日(以下「申請日」という。)において満50歳未満であること。
(2) 資格取得予定者は、申請事業者の雇用保険適用者であること。
(3) 申請日において申請事業者に町税の滞納がないこと。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請事業者が指定自動車教習所(道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。以下同じ。)又は資格取得予定者に支払う経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 入所に要する経費
(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係る教習に限る。)に要する経費(夜間において加算される費用を含む。)
(3) 入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内の額とし、資格取得予定者1人当たり5万円を上限に交付する。ただし、資格取得予定者ごとに算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項による申請は、資格取得予定者が指定自動車教習所に入所する日の10日前までに行わなければならない。
(実績報告)
第8条 申請事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれかの早い日までに、除雪機械運転免許取得支援事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 除雪機械運転免許取得支援事業資格取得者報告書(様式第7号)
(2) 申請事業者が支出した経費の支払いを証する書類
(3) 資格取得者が支出した経費の支払いを証する書類
(4) 資格取得者の大型特殊免許証の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第9条 補助金の確定通知は、除雪機械運転免許取得支援事業費補助金確定通知書(様式第8号)により行う。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月17日から施行し、同年4月1日から適用する。