○与謝野町国際交流事業費補助金交付要綱

令和2年6月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町国際交流事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、アベリスツイスとの交流事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) アベリスツイス高校生交流事業 アベリスツイス町(イギリス・ウェールズ ケレディジョン州)からの研修生を受け入れて行う交流事業

(2) アベリスツイス大学留学事業 アベリスツイス大学へ留学する事業(サマースクールとして実施されるカリキュラム(以下「カリキュラム」という。)のいずれかを受講する場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。ただし、前項第2号に規定する留学事業については、第2号の規定は適用しない。

(1) 町の他の補助金の交付を受けている事業又は補助対象となる事業

(2) 事業の効果が特定の個人のみに帰属する事業

(3) 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業

(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条第1項第1号に規定する交流事業においては、町長が認める団体とし、同項第2号に規定する留学事業においては、当該事業に参加する留学生であって、これらのうち本人に町税等の滞納がない者とする。

(補助金額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額等は、別表に定めるところによる。ただし、補助対象事業の実施に伴う収入(以下「事業収入」という。)がある場合、補助金の額は、別表により算出された補助金の額と補助対象事業に係る総事業費から事業収入を控除した額を比較して、いずれか低い額を上限として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象経費としない。

(1) 経常的な経費(事務費、人件費、光熱水費等)

(2) 食糧費

3 第1項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(事業実施期間)

第5条 補助対象事業の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、与謝野町国際交流事業費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(事前着手)

第7条 交付申請者は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、与謝野町国際交流事業費補助金事業事前着手届(様式第2号。以下「事前着手届」という。)を町長に提出し、受理されたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認める場合は、交付申請者は、事前着手届の提出を省略し、事業に着手できるものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは与謝野町国際交流事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の不交付を決定したときは与謝野町国際交流事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる場合には、あらかじめ与謝野町国際交流事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象事業の計画の重要な変更又は中止若しくは廃止をしようとするとき。

(変更交付決定)

第10条 町長は前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、与謝野町国際交流事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、速やかに与謝野町国際交流事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期)

第12条 補助金は、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときに交付する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年6月21日告示第55号)

この告示は、令和4年6月21日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

補助対象経費

補助率

補助金限度額

申請回数、補助年限等

アベリスツイス高校生交流事業

ホストファミリーへの謝礼、随行者宿泊費、体験手数料、研修等に係る対象経費、その他研修生の受け入れに係る経費

10分の10以内

アベリスツイス大学留学事業

町を出発し、町に帰着するまでの交通費

2分の1以内

10万円

同一の補助対象者に対する補助金の交付は、一の年度につき1回、通算2回(それぞれ異なるカリキュラムである場合に限る。)を限度とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

与謝野町国際交流事業費補助金交付要綱

令和2年6月1日 告示第59号

(令和4年6月21日施行)