○与謝野町認知症高齢者等位置探索サービス利用補助金交付要綱

令和2年5月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、行方不明となった認知症高齢者等の早期発見・早期保護のため、位置探索サービスを利用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 位置探索サービス 利用希望者からの依頼に基づき、位置探索機を持つ認知症高齢者等の現在位置の情報を提供するサービスをいう。

(2) 位置探索機 GPS(人工衛星を利用して現在地情報を測定するシステムをいう。)により遠隔地からその現在位置を探索するための情報を発信するものである携帯型の端末であって、町長が認めたものをいう。

(3) 認知症高齢者等 与謝野町認知症徘徊SOSネットワークに登録をされた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、認知症高齢者等又は当該登録者の四親等以内の親族であって、位置探索サービスの利用に係る契約を結んだ者とする。

2 補助金の交付は、認知症高齢者等1人につき1回を限度とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認知症高齢者等の位置探索サービスの利用契約(以下「利用契約」という。)に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 位置探索機及び充電器の購入に要する経費(それぞれ1台分に相当する額を限度とする。)ただし、レンタルの場合を除く。

(2) 利用契約に係る加入料、初期登録料、契約事務手数料その他初期費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の全額に相当する額とし、1万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、位置探索サービスの利用に係る契約を結んだ上で、当該契約の締結日が属する年度の末日までに、与謝野町認知症高齢者等位置探索サービス利用補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書又は支払ったことを確認できる書類の写し

(2) 補助対象経費の内訳を確認できる書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、交付する場合にあたっては与謝野町認知症高齢者等位置探索サービス利用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しない場合にあっては与謝野町認知症高齢者等位置探索サービス利用補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日以後に利用契約をした位置探索サービスについて適用する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町認知症高齢者等位置探索サービス利用補助金交付要綱

令和2年5月1日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)