○与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団体活動補助金交付要綱

令和2年2月27日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団体活動補助金(以下「補助金」という。)の交付について、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、与謝野町加悦の伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内で行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存計画に基づき組織された団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) おおむね100人以上の構成員を有し、その過半数が保存地区内の住民である団体

(2) 主に保存地区内で保存地区全体に関する公益的な活動を自主的に行っている団体

(3) 運営及び会計に関する規程が整備されている団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 営利を目的とする団体

(2) 宗教活動又は政治活動を行う団体

(3) 町から運営費の補助を受けている団体

(4) 暴力団又は暴力団の構成員の統制下にある団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存計画に基づき実施される次に掲げる事業とする。

(1) 保存地区の活性化に関する事業

(2) 保存地区の美化及び環境保全に関する事業

(3) 保存地区の防災及び減災に関する事業

(4) 伝統的建造物群保存地区の先進事例の研究に関する事業

(5) その他教育長が特に認める事業

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費から収入を除いた額のうち、教育長が認める額とする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象としない。

(1) 人件費

(2) 食糧費

(3) 備品(3万円以上のものであって他の事業に流用可能なものをいう。)の購入費

(4) 金券

(5) 事業に直接関係のない経費

(6) その他教育長が適当でないと認める経費

2 補助金の額は、補助対象経費の額を限度として、教育長が定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育長は、補助対象事業に対し、国、府その他町以外の機関から補助があるときは、当該補助される額に応じ、前項の補助金の額を減額することができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「交付申請者」という。)は、別に定める交付申請書に事業計画書、収支予算書その他教育長が定める書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(事前着手)

第6条 交付申請者は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、事前着手届を教育長に提出し、受理されたときは、この限りでない。

(交付決定)

第7条 教育長は、第5条の規定による交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認める場合は、交付決定通知書により交付申請者に通知するものとする。

(変更承認交付申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定により交付決定通知を受けた事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ別に定める変更承認申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業完了後、実績報告書に収支決算書その他教育長が必要と認める書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 教育長は、前条の実績報告書の提出があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 補助金は、前条の規定による補助金額の確定後に支払うものとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、補助金の交付決定後に概算払により支払うことができる。

(交付決定の取消し)

第12条 教育長は、交付決定者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容若しくは条件その他法令等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 教育長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存活用団体活動補助金交付要綱

令和2年2月27日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)