○与謝野町中小企業緊急雇用安定助成金交付要綱

令和2年5月19日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、経済上の理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた場合等における失業の予防その他雇用の安定を図るため、その雇用する労働者について休業により雇用調整を行う中小企業事業主に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(2) 厚生労働省の助成金 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第62条第1項第1号の規定並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第102条の2及び第102条の3の規定に基づく雇用調整助成金及び職発0310第2号に基づく緊急雇用安定助成金をいう。

(3) 新型コロナウイルス感染症影響事業主 厚生労働省の助成金の決定通知書の交付を受けた事業主をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、町内に事業所(本店であるかどうかを問わない。)を有する中小企業者であって、新型コロナウイルス感染症影響事業主でかつ町税等(与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第38号)第3条に規定する町税並びに同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条に規定する督促手数料をいう。)を滞納していないものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、厚生労働省の助成金(町内に存する事業所に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の算定基礎となった基準賃金額又は休業手当の合計額から厚生労働省の助成金の額を控除した額以内の額とする。

2 前項の助成金の額は、対象労働者(中小企業者が雇用する労働者であって厚生労働省の助成金の対象となるものをいう。)1人1日当たり3,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 規則第5条に規定する交付申請書は、与謝野町中小企業緊急雇用安定助成金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 厚生労働省の助成金の支給申請書の写し

(2) 厚生労働省の助成金の支給決定通知書の写し

(3) 厚生労働省の助成金の助成額算定書及び厚生労働省へ提出した労使間の協定書又は休業実績一覧表の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(助成金の交付決定及び交付)

第6条 規則第7条に規定する決定の通知は、与謝野町中小企業緊急雇用安定助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)又は与謝野町中小企業緊急雇用安定助成金不交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定した後、当該決定を受けた者から助成金に係る請求書が提出されたときは、速やかにこれを支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月19日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町中小企業緊急雇用安定助成金交付要綱

令和2年5月19日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第2節 補助金等
沿革情報
令和2年5月19日 告示第58号
令和5年2月28日 告示第12号