○与謝野町新型コロナウイルス感染症対応緊急資金等利子補給金交付要綱

令和2年5月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた商工業者等が京都府又は与謝野町の新型コロナウイルス対応の融資制度により融資を受けた資金の利子に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象となる制度融資)

第2条 利子補給の対象となる融資は、新型コロナウイルスの影響を受ける事業者に係る融資であって、次に掲げるものとする。

(1) 政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付等

(2) 京都府新型コロナウイルス対応緊急資金

(3) 京都府災害対策緊急資金

(4) 京都府あんしん借換資金

(5) 与謝野町新型コロナウイルス対応緊急資金

(商工業者)

第3条 この告示において「商工業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 自己の名をもって商行為をすることを業とするもの

(2) 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とするもの

(3) 鉱業を営むもの

(4) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項の規定による会社

(対象者)

第4条 利子補給の対象となる者は、第2条各号に掲げる資金のうちいずれかの融資を受けた町内の商工業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている者

(2) 町内で所得税及び事業税を申告している者

(3) 同一事業を6月以上営む者

(4) 京都信用保証協会の保証対象業種を営む者

(5) 町税の滞納がない者

(利子補給金の交付対象経費等)

第5条 利子補給金の交付対象経費は、令和2年4月1日以後に第2条各号に掲げる資金の融資を受け、これに対して支払った利子額(延滞利子を除く。)とする。

2 利子補給の対象期間は、借入れの日から起算して3年間とする。

3 利子補給率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付等 借入金利の0.36%以内

(2) 京都府新型コロナウイルス対応緊急資金 借入金利の1.2%以内

(3) 京都府災害対策緊急資金 借入金利の0.9%以内

(4) 京都府あんしん借換資金 借入金利の1.7%以内

(5) 与謝野町新型コロナウイルス対応緊急資金 借入金利と同率

(利子補給金の交付申請)

第6条 規則第5条の規定による申請は、与謝野町新型コロナウイルス感染症対応緊急資金等利子補給金交付申請書(様式第1号)に、利子徴収額証明書(証明書交付願(様式第2号)を金融機関に提出し、交付された証明書をいう。)その他町が必要と認める書類を添付し、補助対象となる利子を支払った翌年の2月末までに町長に提出することにより行う。

2 前項に定める期限を経過して申請書が提出された場合は、翌年度の2月末を最終限度として申請できるものとする。

(利子補給金の交付決定通知)

第7条 規則第7条の規定による決定の通知は、与謝野町新型コロナウイルス感染症対応緊急資金等利子補給金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年11月6日告示第119号)

この告示は、令和2年11月6日から施行し、改正後の第5条第3項第5号の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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与謝野町新型コロナウイルス感染症対応緊急資金等利子補給金交付要綱

令和2年5月1日 告示第56号

(令和2年11月6日施行)