○与謝野町地域協働モデル推進交付金交付要綱
令和2年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少や少子高齢化の進行を見据え、地域住民と行政が協働し、地域全体で地域課題の解決に取り組む仕組みを構築するため、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、町内の区又は地域住民が主体的に参画し、地域課題の解決に向けて取り組むものとして区が承認した団体(以下これらを「地域団体」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は交付金の交付の対象にしないものとする。
(1) 宗教の教養を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号))第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(4) 営利を主たる目的とする団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、交付金の交付を受けることが不適当であると町長が認める団体
(交付対象経費)
第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、地域団体が地域課題の解決に取り組む仕組みの構築に向けて取り組む事業及び地域課題の解決に向けて試行的に取り組む事業(以下この条及び次条において「交付対象事業」という。)に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、交付の対象としない。
(1) 地域団体の運営に係る経常的な経費
(2) 個人への給付を目的とした経費
(3) 食糧費(事業実施上必要な飲料水類を除く。)
(4) 用地の取得費及び補償費
(5) 前各号までに掲げるもののほか、交付対象経費として町長が不適当と認める経費
(交付対象外事業)
第4条 前条の規定にかかわらず、交付対象事業のうち次に掲げる事業は、交付金の交付の対象としない。
(1) 地域住民の自由な参加を認めない特定の者のみにより実施される事業
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とした事業
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事業
(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業
(5) 持続性、発展性、公共性又は実現する可能性がないと認められる事業
(6) 他の補助金等の対象となる事業
(交付金の額等)
第5条 交付金の額は、交付対象経費の全額とする。ただし、委託料(工事請負費を含む。)の額が交付対象経費の2分の1を超える場合は、交付対象経費から超過委託料(委託料から交付対象経費の2分の1を控除したものをいう。)を控除して得られた額を交付金の額とする。
2 前項の規定により算定した交付金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 一の地域団体が交付金の交付を受けることができる回数は、3回を限度とする。
(事前着手)
第7条 地域団体は、交付金の交付の決定前に事業を実施した場合は、交付金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、別に定める事前着手届を町長に提出し、承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、必要に応じ、前項の承認に条件を付することができる。
(事業の中止又は廃止等)
第9条 交付金の交付の決定を受けた地域団体は、事業を中止し、又は廃止する場合は、様式第4号を町長に提出してその承認を受けなければならない。
2 地域団体は、事業が申請時に予定していた期間内に完了する見込みがなくなった場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(交付金の概算払の請求)
第11条 交付金の交付の決定を受けた地域団体は、交付金の概算払を受けようとするときは、別に定める概算払請求書を町長に提出するものとする。
(交付金の返還)
第12条 町長は、事業が第4条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業に係る交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している交付金があるときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第13条 地域団体は、交付金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。