○与謝野町織物業小規模生産基盤支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、伝統産業である織物業及びその関連産業の振興、発展及び維持を図るため、織物事業者が行う小規模な生産基盤整備の取組に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次に掲げるいずれかの法人又は個人
ア 本町に本店の登記の所在地がある中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)又は小規模企業者(法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)
イ 与謝野町企業立地促進条例(平成18年与謝野町条例第167号)第4条第2項の指定を受けた者
ウ 本町に住民登録があり、かつ、本町に事業所の本店を有する者
(2) 町税等(与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第3条に規定する町税、同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条に規定する督促手数料をいう。)の滞納のない者
(3) 次に掲げるいずれにも該当しない者
ア 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
イ 政治団体
ウ 宗教上の組織又は団体
エ 暴力団その他の反社会的勢力
オ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4) 統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき定められた日本標準産業分類のうち中分類11繊維工業に属する事業を行う者
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費の額が3万円未満又は30万円以上となる場合(町長がやむを得ないと認める場合を除く。)は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は補助限度額のうちいずれか少ない額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合
(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合
(3) 補助事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合
(関係書類の整備)
第11条 補助事業者は、補助事業(第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業をいう。以下同じ。)が完了した後も当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について、取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
織物業又はその関連産業の事業者が小規模な基盤整備のために行う織機設備の新設、更新又は改良を行う事業 | 機械装置購入費、備品購入費、外注加工費、運搬費、設置費、消耗品購入費その他町長が必要と認める経費。ただし、消費税及び地方消費税を除く。 | 3分の1以内 | 10万円 |