○与謝野町公益的法人等への与謝野町職員の派遣等に関する条例施行規則

令和2年3月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和2年与謝野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公益的法人等の指定)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表に掲げるとおりとする。

(公益的法人等への派遣に係る報告)

第3条 任命権者は、条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)については、派遣をした月の翌月末までに派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等を、職務に復帰した派遣職員については復帰をした月の翌月末までに職務に復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

(特定法人への派遣に係る報告)

第4条 前条の規定は、条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)及び職員として採用した退職派遣者について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

名称

一般社団法人又は一般財団法人

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社

一般財団法人アジア太平洋観光交流センター

与謝野町公益的法人等への与謝野町職員の派遣等に関する条例施行規則

令和2年3月4日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)