○与謝野町地方バス路線運行維持費補助金交付要綱

令和元年9月23日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の日常生活に必要な町内バス路線を維持することを目的とし、乗合バス事業者に対し、予算の範囲内において与謝野町地方バス路線運行維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「乗合バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)を同法第4条に規定する許可を受けて経営する者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、一般乗合旅客自動車運送事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる路線のいずれにも該当しない路線を主として実施する事業は、補助対象事業としないものとする。

(1) 地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱(平成23年国土交通省国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国要綱」という。)に規定する補助対象事業の基準を満たす路線

(2) 京都府交通確保対策費補助金交付要綱(以下「府要綱」という。)に規定する補助対象路線に該当する路線

(3) その他本町の住民の日常生活に必要な路線として町長が認める路線

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別記に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象期間(次条に規定する申請をした日が属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の10月1日から申請年度の9月30日までをいう。以下同じ。)に係る経常収入、寄附金その他の収入(国要綱、府要綱その他の規程により補助金等の交付を受ける場合は、その額を含む。)を除いた額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、与謝野町地方バス路線運行維持費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 補助対象期間に係る経常費用、経常収入、輸送人員、実車走行距離等が分かる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(関係書類の整備及び保存)

第7条 補助金の交付決定を受けた乗合バス事業者は、当該補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を当該補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に規定する申請書等の様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別記(第4条関係)

補助対象経費は、次の式により算出する。

(式)

乗合バス事業者の実車走行キロ当たり経常費用×補助対象路線の実車走行キロ

(1) 乗合バス事業者の実車走行キロ当たり経常費用

補助対象期間において、一般乗合旅客自動車運送事業に要した総経費を同事業の総実車走行キロで除したもの

(2) 補助対象路線の実車走行キロ

第3条第2項各号に掲げる路線に係る補助対象期間における実車走行キロ

与謝野町地方バス路線運行維持費補助金交付要綱

令和元年9月23日 告示第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 生活安全・交通対策
沿革情報
令和元年9月23日 告示第22号