○京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎和装振興普及事業補助金交付要綱
令和元年8月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本町の伝統産業である織物業の魅力を効果的に発信するとともに、地域の文化及び歴史と織物業との関わりを次世代に伝えるため、京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎PTA(以下「事業実施団体」という。)が実施する和装普及事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、着物着用の促進や啓発につながり、和装振興に寄与する事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるところによる。
2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額を限度として、予算の範囲内において町長が認める額とする。
(事業実施期間)
第4条 事業実施団体が補助対象事業を実施できる期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による補助金請求書が提出されたときは、速やかに補助金を事業実施団体に交付するものとする。
(交付決定の取消)
第13条 町長は、事業実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、その旨を事業実施団体に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、事業実施団体が不正又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたと認めたときは、書面により補助金の返還を命ずるものとする。
2 事業実施団体は、前項の規定により補助金の返還命令を受けたときは、命令を受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
人件費、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、通信運搬費、委託料、施設・機器等の使用料及び賃借料並びに原材料費 | 2分の1以内 |