○京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎和装振興普及事業補助金交付要綱

令和元年8月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本町の伝統産業である織物業の魅力を効果的に発信するとともに、地域の文化及び歴史と織物業との関わりを次世代に伝えるため、京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎PTA(以下「事業実施団体」という。)が実施する和装普及事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、着物着用の促進や啓発につながり、和装振興に寄与する事業とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるところによる。

2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額を限度として、予算の範囲内において町長が認める額とする。

(事業実施期間)

第4条 事業実施団体が補助対象事業を実施できる期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(交付申請)

第5条 規則第5条の規定による補助金の交付申請は、京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎和装振興普及事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとし、関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 規則第7条の規定による補助金の交付決定通知は、京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎和装振興普及事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 事業実施団体は、規則第9条の規定により当該事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎和装振興普及事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(交付決定の変更)

第8条 町長は、前条の規定による事業計画の変更又は中止を承認したときは、京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎和装振興普及事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告は、京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎和装振興普及事業補助金実績報告書(様式第5号)により行うものとし、事業実施団体は、事業完了後速やかに当該報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎和装振興普及事業補助金確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の確定通知を受けた事業実施団体は、速やかに京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎和装振興普及事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による補助金請求書が提出されたときは、速やかに補助金を事業実施団体に交付するものとする。

(交付決定の取消)

第13条 町長は、事業実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、その旨を事業実施団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、事業実施団体が不正又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたと認めたときは、書面により補助金の返還を命ずるものとする。

2 事業実施団体は、前項の規定により補助金の返還命令を受けたときは、命令を受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

人件費、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、通信運搬費、委託料、施設・機器等の使用料及び賃借料並びに原材料費

2分の1以内

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京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎和装振興普及事業補助金交付要綱

令和元年8月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)