○旧尾藤家住宅条例施行規則

令和元年6月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧尾藤家住宅条例(平成18年与謝野町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 旧尾藤家住宅(以下「住宅」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時(夜間の使用がある場合は、午後9時)までとする。

2 住宅の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その後の日で最も近い休日でない日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、町長(条例第12条の規定により指定管理者に住宅の管理を行わせる場合は、指定管理者とする。以下第8条を除き同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第5条の規定により住宅の使用許可を受けようとする者は、旧尾藤家住宅使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書の提出は、使用予定日の3月前の日から7日前の日までに行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用の許可)

第4条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、旧尾藤家住宅使用許可書(様式第2号)を交付する。この場合において、住宅の管理運営上必要があるときは、条件を付すことができる。

(入館料等の減免)

第5条 条例第9条の規定による入館料の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 町内の小学校、中学校及び幼稚園の教育活動又は保育所(園)による保育活動のため入館するとき 全額

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの手帳を所持している者を介護する者が入館するとき 入館料の額に2分の1を乗じて得た額

(3) 町又は教育委員会が主催する事業で使用するとき 全額

(4) その他町長が特別の事由があると認めるとき その都度町長が定める額

2 条例第9条の規定による使用料の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 町又は教育委員会が主催する事業で使用するとき 全額

(2) その他町長が特別の事由があると認めるとき その都度町長が定める額

3 入館料等の減免を受けようとする者は、あらかじめ旧尾藤家住宅入館料等減免申請書(様式第3号)を申請書に併せて町長に提出しなければならない。

4 前項の規定は、第1項第2号に該当する者には適用しない。ただし、同号に掲げる手帳を所持している者は、入館の際に当該手帳(同手帳に記載されている事項を携帯型通信端末の画面に表示する方法によるもの(町長が別に認めるアプリケーションを介して当該事項を表示し、かつ、マイナポータルと連携していることが認められるものに限る。)を含む。)を提示しなければならない。

(入館料等の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により入館料等を還付することができるのは、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に掲げる割合に既納の入館料等の額を乗じた額を還付するものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用ができなかったとき 10分の10

(2) 使用者が使用日の4日前までに取消し又は変更を願い出たとき 10分の10

(3) 使用者が使用日の2日前までに取消し又は変更を願い出たとき 10分の5

(遵守事項)

第7条 住宅へ入館し、及び施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 住宅及びその敷地内で喫煙しないこと。

(2) 許可を受けずに火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けずに所定の場所以外において飲酒又は飲食をしないこと。

(4) 許可を受けずにはり紙をし、又はピンや釘類を打たないこと。

(5) 許可を受けた場所及び器具以外のものを使用しないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(8) 使用場所の整理や清掃をすること。

(9) 使用終了後は直ちに届けて管理者の点検を受けること。

(10) その他管理者の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、旧尾藤家住宅条例施行規則を廃止する規則(令和元年与謝野町教育委員会規則第1号)による廃止前の旧尾藤家住宅条例施行規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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旧尾藤家住宅条例施行規則

令和元年6月27日 規則第3号

(令和5年10月1日施行)