○旧尾藤家住宅条例

平成18年3月1日

条例第117号

(設置)

第1条 意匠や構造に地域性を持つ建物である旧尾藤家の住宅の保存及び活用を図り、町民の地域文化の理解及び向上に資するとともに、それらの魅力を町内外に発信するため、旧尾藤家住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧尾藤家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旧尾藤家住宅

(2) 位置 与謝野町字加悦1085番地

(事業)

第3条 旧尾藤家住宅(以下「住宅」という。)は、第1条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 住宅の資料収集、保管及び展示

(2) 地域文化に関する情報発信

(3) その他町長が必要と認める事業

(入館料)

第4条 住宅に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を加算した額を納めなければならない。

(使用の許可)

第5条 住宅の奥座敷1階及び2階並びに新座敷(以下「奥座敷等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の使用の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料に消費税相当額等を加算した額を納めなければならない。

(入館の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 政治的又は宗教的な活動が目的であるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 施設、展示品、備品等を損傷するおそれがあるとき。

(5) 管理運営上支障があると認めるとき。

(6) その他町長が利用を不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、奥座敷等の使用を停止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(4) 前条に規定する事由が生じたとき。

(入館料等の減免)

第9条 町長が特に必要があると認めたものについては、第4条の入館料及び第6条の使用料(以下これらを「入館料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。

(入館料等の不還付)

第10条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務等)

第11条 住宅の建物、資料、設備、その他の器具等を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなくてはならない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に住宅の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 住宅の施設、附属設備の維持管理及び使用に関する業務

(2) 第3条に規定する事業に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第5条第7条第8条第9条及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第13条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に住宅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第4条及び別表第1の備考中「入館料」とあり、第6条及び別表第2の備考中「使用料」とあり、第9条及び第10条中「入館料等」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旧尾藤家住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年加悦町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第230号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の旧尾藤家住宅条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

入館料

小・中学生

一般

個人

100円

400円

団体

50

300

備考

1 「一般」とは、学齢に達しない者、小学生及び中学生以外の者をいう。

2 「団体」とは、8人以上のものをいう。

3 学齢に達しない者については、入館料を徴収しない。

別表第2(第6条関係)

施設名

利用区分

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

奥座敷1階(16畳)

1,500円

(2,500)

1,500円

(2,500)

3,500円

(4,500)

奥座敷2階(12畳)

1,500

1,500

3,500

新座敷(14畳)

1,500

(2,500)

1,500

(2,500)

3,500

(4,500)

備考

1 ( )内の額は、冷暖房使用時の額とする。

2 セールス又は勧誘等の営業行為全般に使用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。

3 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。本町に住所を有する者が使用の申請をして、町外の事業所、各種団体又はこれらの従業員が使用する場合も同様とする。

旧尾藤家住宅条例

平成18年3月1日 条例第117号

(令和2年4月1日施行)