○旧加悦町役場庁舎条例施行規則

令和元年6月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧加悦町役場庁舎条例(令和元年与謝野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 旧加悦町役場庁舎(以下「旧庁舎」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、夜間使用がある場合の閉館時刻は、午後9時とする。

2 旧庁舎の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長(条例第11条第1項の規定により指定管理者に旧庁舎の管理を行わせる場合は、指定管理者とする。以下第9条を除き同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条の規定により旧庁舎の使用許可を受けようとする者は、旧加悦町役場庁舎使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、あらかじめ町長の許可を受けなればならない。

2 申請書の提出は、使用予定日の3月前から7日前までに行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、旧加悦町役場庁舎使用許可書(様式第2号)を交付する。この場合において、管理運営上必要があるときは、条件を付すことができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について行い、当該各号に掲げる減免をするものとする。

(1) 町又は教育委員会が主催し、又は後援等をする事業で使用するとき 免除

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき 減額又は免除

(使用料の減免申請)

第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、旧加悦町役場庁舎使用料減免申請書(様式第3号)を申請書に併せて町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に掲げる割合に既納の使用料の額を乗じた額を還付するものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用ができなかったとき 10分の10

(2) 使用者が使用日の14日前までに使用の取消し又は変更を願い出たとき 10分の10

(3) 使用者が使用日の5日前までに取消し又は変更を願い出たとき 10分の5

(遵守事項)

第8条 旧庁舎を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 旧庁舎及びその敷地内で喫煙しないこと。

(2) 許可を受けずに、火気等を使用しないこと。

(3) 許可を受けないでピンや釘類を打たないこと及びテープ類を貼らないこと。

(4) 許可を受けた場所及び器具類以外のものを使用しないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用後は直ちに町長に届け出て点検を受けること。

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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旧加悦町役場庁舎条例施行規則

令和元年6月14日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)