○旧加悦町役場庁舎条例

令和元年6月14日

条例第2号

(設置)

第1条 近代建築史上貴重な外観、意匠及び構法を有する旧加悦町役場庁舎の保存及び活用を図り、地域の歴史や文化に対する知識及び理解を深めるとともに、それらの魅力を町内外に発信するため、旧加悦町役場庁舎を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧加悦町役場庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旧加悦町役場庁舎

(2) 位置 与謝野町字加悦1060番地

(事業)

第3条 旧加悦町役場庁舎(以下「旧庁舎」という。)は、第1条に規定する設置目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 丹後ちりめんの歴史及び文化の発信

(2) ちりめん街道を含む与謝野町の観光情報発信

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 研修室を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、使用の許可を受けた際に納めなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りではない。

(使用の制限)

第6条 町長は、研修室を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 政治的又は宗教的活動が目的であるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) 施設、展示品、備品等を損害するおそれがあると認められるとき。

(5) 管理運営上支障があると認めるとき。

(6) その他町長が使用を不当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、研修室の使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(4) 前条に規定する事由が生じたとき。

(使用料の減免)

第8条 町長が特に必要があると認めたものについては、第5条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務等)

第10条 旧庁舎の建物、展示物、設備その他の器具等を破損し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなくてはならない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に旧庁舎の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 旧庁舎の施設及び附属設備の維持管理及び利用に関する業務

(2) 第3条に規定する事業に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第4条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第12条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に旧庁舎の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第5条第8条及び別表の備考中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

使用区分

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

研修室

3,000円

(5,000円)

3,000円

(5,000円)

4,500円

(6,000円)

備考

1 ( )内の額は、冷暖房使用時の額とする。

2 映画、演劇等のため入場料その他に類するものを徴して使用する場合又はセールス、勧誘等の営業行為全般に使用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。

3 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が使用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。本町に住所を有する者が使用の申請をして、町外の事業者又は各種団体が使用する場合も同様とする。

旧加悦町役場庁舎条例

令和元年6月14日 条例第2号

(令和元年6月14日施行)