○与謝野町介護福祉士修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町介護福祉士修学資金の貸与に関する条例(平成31年与謝野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(修学資金の額等)

第3条 条例第2条の規則で定める額は、1学年分につき60万円(1月当たり5万円)を上限とする。

2 修学資金の貸与は、2学年分までとする。

(貸与の申請)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2人(うち1人は、申請者の父若しくは母又はこれに代わる者とする。)を立て、介護福祉士修学資金貸与申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸与の適否を決定するとともに、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸与の方法)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、前条の貸与の決定を受けた後速やかに請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、6月、9月、12月及び3月において、それぞれ当該月分までの修学資金を貸与するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(貸与の決定の取消し)

第7条 町長は、第5条の規定により修学資金の貸与の決定の通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 修学の見込みがなくなったとき。

(2) 学校又は養成施設を退学したとき。

(3) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、介護福祉士修学資金貸与辞退届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

3 町長は、貸与決定者への修学資金の貸与の決定を取り消したときは、その旨を当該貸与決定者に通知するものとする。

(返還)

第8条 修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、町長が別に定める日までに一括払で、又は町長が別に定める日から起算して貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間内に月賦若しくは半年賦の均等払で返還しなければならない。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 養成施設等を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに介護福祉士の登録を受けなかったとき。

(3) 介護福祉士の登録を受けた後、本町に住所を有せず、又は直ちに町内事業所で介護福祉士の業務に従事しなかったとき。

(4) 町内事業所で介護福祉士の業務に3年間従事しなかったとき。

(返還の猶予)

第9条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当し、修学資金を返還することが困難であると認めるときは、その状況が継続している期間において、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。

2 前項の規定により、修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、介護福祉士修学資金返還猶予申請書(様式第5号)にその事由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の規定に該当するときは、その事実を証する書類の提出をもって修学資金の返還の猶予の申請があったものとみなす。

3 町長は、修学資金の返還を猶予する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還の免除)

第10条 条例第3条第1項又は第3項の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、介護福祉士修学資金返還免除申請書(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、修学資金の返還を免除する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 条例第3条第2項の規則で定める事由は、次に掲げるものをいう。

(1) 災害その他不可抗力によるもの

(2) 育児休業、介護休業その他やむを得ない事由によるもの

4 条例第3条第2項に定める期間の計算方法については、同項に規定する事由により介護福祉士の業務に従事できなかった期間は、算入しないものとする。

(遅延利息)

第11条 修学生が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、うるう年を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(異動の届出)

第12条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証する書類を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 心身の故障等により修学の見込みがなくなったとき。

(2) 養成施設等を休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。

(3) 養成施設等から停学その他の処分を受けたとき。

(4) 介護福祉士の登録を受けたとき。

(5) 修学資金の貸与を辞退するとき。

(6) 本町に住所を有し、町内事業所で介護福祉士の業務に従事することとなったとき又は従事しなくなったとき。

(7) 氏名又は住所を変更したとき。

(8) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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与謝野町介護福祉士修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)