○与謝野町介護福祉士修学資金の貸与に関する条例

平成31年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、与謝野町における介護福祉士の業務に従事しようとする者に対し、修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、本町における介護福祉士を確保することを目的とする。

(貸与の対象及び方法)

第2条 町長は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「養成施設等」という。)に在学する者又は入学することが決定している者であって、当該養成施設等を卒業した後、本町に住所を有し、介護福祉士として町内事業所で介護福祉士の業務に従事する意思を有する者として町長が適当と認めるものに対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(返還の免除)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が養成施設等を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに介護福祉士の登録を受け、かつ、本町に住所を有し、直ちに町内事業所で介護福祉士の業務に従事し、引き続き3年間介護福祉士の業務に従事した場合

(2) 修学資金の貸与を受けた者が前号に規定する業務期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため介護福祉士の業務を継続することができなくなった場合

2 疾病、負傷その他規則で定める事由により介護福祉士の業務に従事できなかった期間がある場合の前項の期間の計算方法については、規則で定める。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が死亡又は心身の著しい障害(第1項第2号に掲げる場合を除く。)により、修学資金を返還することができなくなった場合

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

与謝野町介護福祉士修学資金の貸与に関する条例

平成31年3月12日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成31年3月12日 条例第1号