○与謝野町教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

平成30年6月25日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、与謝野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に事故があるとき、又は教育長が欠けたとき教育長に代わってその職務を行う者(以下「職務代理者」という。)の指名その他必要な事項について定めるものとする。

(指名)

第2条 教育長は、教育委員会の会議において、委員の中から職務代理者を指名するものとする。

(委任)

第3条 職務代理者は、具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら教育委員会事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合、法第25条第4項の規定により、その職務を教育次長に委任することができる。

2 前項に規定する委任することができる職務は、与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第5号)に規定する教育委員会が教育長に委任する事務とする。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

与謝野町教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

平成30年6月25日 教育委員会規則第5号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年6月25日 教育委員会規則第5号