○与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第5号

(委任事務)

第1条 与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 教育施設の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件50万円を超える教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(4) 府費負担教職員の懲戒並びに府費負担教職員である校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。

(5) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 公民館長、図書館長及び生涯学習センター知遊館長の任免を行うこと。

(8) 職員の任免を行うこと。

(9) 教育施設の敷地を選定すること。

(10) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。

(16) 教科内容及びその一般方針を定めること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任事務の特例)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定によることができる。

(教育長の専決)

第3条 教育長は、第1条各号の事項について緊急処理の必要があり、かつ、教育委員会を招集する時間的余裕がないと認められるときは、当該事項を専決処分することができる。

2 教育長は、前項の規定により専決した事項については次回の教育委員会にこれを報告し、承認を得なければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年5月19日教委規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則の第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第26条第1項」とあるのは、「第25条第1項」とする。

与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第5号
平成18年5月19日 教育委員会規則第51号
平成21年6月23日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号