○与謝野町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成30年8月6日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、新生児に対して実施する聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)による聴覚機能の早期確認及び聴覚障害への早期対応をするため、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 聴覚検査に要する費用の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、聴覚検査を受けた新生児の保護者とし、かつ、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けていること。
(2) 聴覚検査を受けた新生児及び当該新生児の保護者が聴覚検査実施日及び助成金申請日において本町の住民基本台帳に登録されていること。
(3) 聴覚検査費用の全額を自己負担していること。
(助成対象検査)
第3条 助成の対象となる聴覚検査(以下「助成対象検査」という。)は、出生後、おおむね1箇月までの新生児に対して行う検査であって、次の各号のいずれかに該当する検査とする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)
(3) 耳音響放射検査(OAE)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象検査に要した費用の額又は次に掲げる額のいずれか低い額とする。
(2) 前条第3号の助成対象検査 1,500円
(聴覚検査の受診券)
第5条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、母子健康手帳の交付ごとに、新生児聴覚検査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 助成対象者は、前項の受診券の交付を受けたときは、その受診券を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(委託医療機関で検査した場合の助成)
第6条 助成対象者は、本町が受診券の取扱業務を委託する京都府医師会に属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で助成対象検査を受検する場合において、当該費用の助成を受けようとするときは、当該医療機関に母子健康手帳を提示するとともに受診券を提出しなければならない。
3 委託医療機関は、前項の規定により除いた額に係る聴覚検査費に対する請求書に助成対象者から提出のあった受診券を添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。
4 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託医療機関に対し、当該請求に係る金額を支払うものとする。
(委託医療機関以外で検査した場合の助成)
第7条 町長は、助成対象者が委託医療機関以外で助成対象検査を受検し、その費用の全額を自己負担したときは、第4条に規定する額を対象者に助成するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金を交付することを決定したときは、当該申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月6日から施行し、平成30年4月1日以後に出生した新生児に対し行った聴覚検査について適用する。
附則(平成31年2月26日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに出生した新生児については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。