○与謝野町観光振興事業費補助金交付要綱

平成30年4月9日

告示第23号

与謝野町観光振興事業費補助金交付要綱(平成18年与謝野町告示第106号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内の観光資源を活用することにより、観光振興の推進及び交流人口の増加を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、町内の観光振興の推進及び交流人口の増加に寄与すると認められる事業を実施し、町内に所在地を有する民間の団体等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は補助対象としない。

(1) 暴力団と認められる団体

(2) 暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団と密接な関係を有している団体

(4) 同一年度内にこの告示による補助金の交付を受けている団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次に掲げる事業とする。

(1) 観光誘客推進事業

 観光関連施設整備事業

 観光宣伝事業

 観光イベント開催事業

 重点観光振興事業

(2) その他町長が特に認める事業

2 前項の規定にかかわらず、同一の補助対象事業を継続して行う場合の補助金の交付は、5回を限度とする。ただし、前項第1号ア及びに掲げる事業については、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表第1に掲げるものとする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象としない。

(1) 政治活動又は宗教活動に関わるもの

(2) 人件費

(3) 食糧費等の飲食に関わるもの

(4) 備品(3万円以上で、他の事業に流用可能なものをいう。)の購入費

(5) 金券

(6) 事業に直接関係のない経費

(7) 社会通念上適切でない経費

(8) 特定の区域又は世帯に配布するための印刷物の印刷及び配布に要する経費

(9) その他町長が適当でないと認める経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に別表第2に掲げる補助率を乗じて得た額又は同表に掲げる補助上限額のうちいずれか少ない額とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 町長は、補助対象事業に対し、国、府その他町以外の機関から助成があるときは、当該助成される額に応じ、前項の補助金の額を減額することができる。

(交付申請書)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、与謝野町観光振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象事業予算書

(2) 事業計画(概要)が確認できる書類

(3) 設計書又は見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(事前着手)

第7条 前条の交付申請をした者は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、与謝野町観光振興事業費補助金事前着手届(様式第2号。以下「事前着手届」という。)を町長に提出し、受理されたときは、この限りでない。

(交付決定)

第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは与謝野町観光振興事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の不交付を決定したときは与謝野町観光振興事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助事業者は、前条の補助金交付決定通知を受けた後において、当該通知を受けた事業の計画の変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、町長に与謝野町観光振興事業費補助金計画変更(中止)承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による計画変更(中止)承認申請書を受理したときは、当該申請内容を審査し、前条の規定による決定を変更することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、与謝野町観光振興事業費補助金実績報告書(様式第6号)を、当該事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象事業決算書及び支出内容が確認できる書類

(2) 事業内容が確認できる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町観光振興事業費補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(概算払及び精算払)

第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは与謝野町観光振興事業費補助金概算払請求書(様式第8号)、補助金の精算払を受けようとするときは与謝野町観光振興事業費補助金精算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の概算払は、町長が特に必要と認めた場合に限り、1回に限り請求することができる。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(1) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 補助対象事業に関する申請、報告、実施等について不正な行為があったとき。

(4) 第2条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(5) その他不適当な補助金の運用をしたとき。

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年度における補助金額の特例)

2 この告示による改正前の与謝野町観光振興事業費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けたことがある事業であって、平成30年度においても引き続き実施する事業のうち町長が特に認める事業における別表第2に掲げる補助率及び補助上限額は、町長が別に定める。

(令和3年3月12日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定による補助対象事業の回数は、この告示の施行の日以後、最初に交付決定を受けた補助対象事業を1回目として算定する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

賃金

主催者(実行委員会等)又はその構成団体に属する者以外の者を臨時的に雇用する費用

消耗品費及び通信運搬費

消耗品代、切手代等

印刷製本費

ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷費

役務費

各種保険料、各種許可申請手数料等

広告宣伝費

広告掲載料、新聞折込手数料等

光熱水費及び燃料費

水道料、電気代、ガス代、ガソリン代等

委託料

事業の一部の外部委託料、警備員配置費、会場設営費等

使用料及び賃借料

物品借上げ料等

報償費及び謝礼

講師謝礼、費用弁償、出演料等

施設整備に係る費用

直接工事費、原材料等

その他町長が認める経費

別表第2(第5条関係)

区分

事業区分

経費の内容

補助率

補助上限額

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目以降

観光誘客推進事業

観光関連施設整備事業

町内の観光関連施設で誘客向上等のための整備に要する経費

1/2以内

50万円

観光宣伝事業

パンフレットやポスター製作等、町外からの観光誘客に要する経費

1/2以内

1/3以内

1/4以内

1/4以内

1/4以内

5万円

観光イベント開催事業

自然、造形物等の景観を活用したイベントの開催に要する経費

15万円

重点観光振興事業

全国大会等、町が重点観光振興と位置づける事業に要する経費

10/10以内

9/10以内

8/10以内

7/10以内

6/10以内

5/10以内

100万円

上記以外の事業で、町長が特に適当と認めるもの

1/2以内

1/3以内

1/4以内

1/4以内

1/4以内

10万円

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与謝野町観光振興事業費補助金交付要綱

平成30年4月9日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)