○与謝野町農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱

平成30年2月23日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により与謝野町農業委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する与謝野町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任については、法に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(推進委員の担当する区域及び選任する人数)

第2条 法第17条第2項の規定による農業委員会が定める各推進委員が担当する区域及び当該区域における推進委員の数は、次に定めるとおりとする。

担当区域

人数

算所、加悦、加悦奥、後野、金屋、滝、与謝、温江、明石及び香河

5

弓木、岩滝及び男山

2

三河内、岩屋、幾地、四辻、上山田、下山田及び石川

4

(推薦及び応募の資格)

第3条 推薦による推進委員の候補者及び推進委員の募集に応募しようとする者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 与謝野町に住所を有する者(町外に住所を有する者で、職務の遂行等に支障がないと農業委員会が認める者を含む。)

(2) 推薦の求め及び募集を開始する月の初日において20歳以上の者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。

(1) 法第8条第4項各号のいずれかに該当する者

(3) 委員会の委員(以下「農業委員」という。)

(募集の周知)

第4条 推薦の求め及び募集の期間は、1箇月間とする。

2 推進委員の推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法その他適切な方法により、その旨の周知に努めるものとする。

(1) 与謝野町広報誌

(2) 与謝野町ホームページ

(推薦又は応募の方法)

第5条 推薦する者又は応募する者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式に当該様式で指定する添付書類を添えて委員会へ提出するものとする。

(1) 個人による推薦 農地利用最適化推進委員推薦書・個人用(様式第1号)

(2) 法人又は団体による推薦 農地利用最適化推進委員推薦書・法人等用(様式第2号)

(3) 応募 農地利用最適化推進委員応募書(様式第3号)

2 前項の書類の提出は、委員会が別に定める期間内に郵送又は持参により行うものとする。

(推薦及び応募状況の公表)

第6条 法第19条第2項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、与謝野町ホームページ等に掲載して行うものとする。

2 前項の公表は、推薦の求め及び募集期間の中間及び当該期間終了後遅滞なく行うものとする。

3 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 推薦を受けた者及び応募した者の数

(2) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第1項各号に掲げる事項(同項第2号及び第4号に規定する住所を除く。)

(推薦及び応募者の選考)

第7条 委員会は、推薦の求め及び募集期間が終了したときは、第5条の規定により推薦を受けた者及び応募した者について、与謝野町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(第10条に規定する与謝野町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会をいう。次項において同じ。)に推進委員候補者の選考を依頼するものとする。

2 与謝野町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会は、選考委員(第11条第3項に規定する選考委員をいう。)の合議により推進委員候補者を選考し、その結果を委員会に報告するものとする。

(推進委員の決定)

第8条 委員会は、前条第2項の報告に基づき推進委員を決定し、当該推薦者、推薦を受けた者及び応募者にその旨を通知するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、推進委員の補充に努めるものとする。

2 委員会は、推進委員の欠員が定数の5分の1を超えた場合は、推進委員を補充しなければならない。

3 前2項の規定により補充する推進委員の選任については、この告示に定める手続によるものとする。

(選考委員会)

第10条 推進委員候補者の選考を行うため、与謝野町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選考委員会の組織)

第11条 選考委員会は、与謝野町農業委員会運営委員会規程(平成24年与謝野町農業委員会訓令第4号)に規定する与謝野町農業委員会運営委員会を構成する農業委員をもって、これを組織する。

2 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には委員会会長、副委員長には委員会会長職務代理者を充てる。

3 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)の任期は、農業委員の任期満了の日までとする。

(選考委員会の会議)

第12条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 選考委員会の会議は、選考委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席した選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、選考委員会において必要があると認められるときは、選考委員以外の者を会議に出席させ、説明を聴くことができる。

(秘密保持)

第13条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

第14条 第10条から前条までに定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、推進委員の選考に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成30年2月23日から施行する。

(平成30年7月5日農委告示第7号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和5年2月14日農委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱

平成30年2月23日 農業委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)