○与謝野町農業委員会運営委員会規程
平成24年7月31日
農業委員会訓令第4号
(設置)
第1条 与謝野町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、与謝野町農業委員会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 委員会所掌事務の執行方針に関する事項
(2) 委員会運営の各種方針に関する事項
(3) 委員会総会、各専門委員会の会議運営及び提案の方針に関する事項
(4) 委員会各種行事の方針に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が行う建議、要望等の協議に関する事項
(構成)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 委員会の会長
(2) 委員会の会長職務代理者、各専門委員会の委員長及び副委員長
(3) 前各号に掲げるもののほか、運営委員会の協議事項により、その事案ごとに委員会の会長が必要と認めた委員会の委員及び与謝野町農地利用最適化推進委員
(任期)
第4条 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)の任期は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前条第3号に掲げる者は、当該協議事項の終了までとする。
(招集及び会議)
第5条 運営委員会の会議は、委員会の会長が招集する。ただし、委員会の会長に事故があるときは、委員会の会長職務代理者が招集する。
2 運営委員会の会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会長は、運営委員より運営委員会に諮るべき事項を示して招集すべき旨の請求があった場合は運営委員会を招集しなければならない。
(議長)
第6条 委員会の会長は、運営委員会の議長となり協議事項を整理する。
(協議事項の措置)
第7条 運営委員会の協議決定事項は、次に掲げるとおり措置する。
(1) 委員会の会長は、総会の議決を要する協議事項は、総会に諮らなければならない。
(その他)
第8条 運営委員会の協議事項は、委員会の総会の議決事項及び決定を遵守すると共にこれを妨げてはならない。
2 運営委員会の協議事項は、委員会の会長の権限を妨げてはならない。
附則
この訓令は、平成24年8年1日から施行する。
附則(平成30年7月5日農委訓令第2号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。