○与謝野町農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成30年2月23日

告示第9号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により町長が任命する与謝野町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任については、法第9条の規定によるほか、この告示の定めるところによる。

(推薦の求め及び募集)

第2条 町長は、委員を選任しようとするときは、法第9条の規定に基づき、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に対し、候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 推薦による委員の候補者及び委員の募集に応募しようとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 与謝野町に住所を有する者(町外に住所を有する者で、職務の遂行等に支障がないと町長が認める者を含む。)

(2) 推薦の求め及び募集を開始する月の初日において20歳以上の者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

(1) 法第8条第4項各号のいずれかに該当する者

(3) 与謝野町職員

(推薦の求め及び募集の期間等)

第4条 推薦の求め及び募集の期間は、1箇月間とする。

2 推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知するものとする。

(1) 与謝野町広報誌

(2) 与謝野町ホームページ

(推薦又は応募の方法)

第5条 推薦する者又は応募する者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式に当該様式で指定する添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 個人による推薦 農業委員会委員推薦書・個人用(様式第1号)

(2) 法人又は団体による推薦 農業委員会委員推薦書・法人等用(様式第2号)

(3) 応募 農業委員会委員応募書(様式第3号)

2 前項の書類の提出は、町長が別に定める期間内に郵送又は持参により行うものとする。

(推薦及び応募状況の公表)

第6条 法第9条第2項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、与謝野町ホームページ等に掲載して行うものとする。

2 前項の公表は、推薦の求め及び募集期間の中間及び募集期間終了後遅滞なく行うものとする。

3 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する認定を受けた者をいう。以下同じ。)及び認定農業者に準ずる者の数

(2) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者及び認定農業者に準ずる者の数

(3) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第1項各号に掲げる事項(同項第1号及び第3号に規定する住所を除く。)

(候補者の評価)

第7条 町長は、推薦の求め及び募集の期間が終了したときは、推薦を受けた者及び応募した者について、与謝野町農業委員候補者評価委員会規程(平成30年与謝野町訓令第1号)に規定する与謝野町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)において、その評価を行うものとする。

(委員の選任)

第8条 町長は、前条に規定する評価の結果に基づき、候補者を決定するものとする。

2 町長は、委員の候補者を選任したときは、法第8条第1項の規定により議会の同意を得て、任命するものとする。

(委員の補充)

第9条 町長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、委員の補充に努めなければならない。

2 町長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに委員を補充しなければならない。

3 前2項の規定により補充する委員の選考については、この告示に定める手続きによるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員の選考に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年2月23日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成30年2月23日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)