○与謝野町農業委員候補者評価委員会規程
平成30年2月23日
訓令第1号
(設置)
第1条 農業委員候補者の評価を行うため、与謝野町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 評価委員会は、農林環境課長、農業委員会事務局長及び総務課長をもって組織する。
(委員長)
第3条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、評価委員会において必要があると認められるときは、評価委員会の委員以外の者を会議に出席させ、説明を聴くことができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年2月23日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第2号)
この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。