○与謝野町農業委員候補者評価委員会規程

平成30年2月23日

訓令第1号

(設置)

第1条 農業委員候補者の評価を行うため、与謝野町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 評価委員会は、農林環境課長、農業委員会事務局長及び総務課長をもって組織する。

(委員長)

第3条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 委員長は、評価委員会において必要があると認められるときは、評価委員会の委員以外の者を会議に出席させ、説明を聴くことができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成30年2月23日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町農業委員候補者評価委員会規程

平成30年2月23日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年2月23日 訓令第1号
令和5年4月1日 訓令第2号