○与謝野町大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成29年12月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模自然災害により生活基盤となる住宅等の被害を受けた町民が、可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域のコミュニティの崩壊を防止し、活力を取り戻すため、被災住宅の再建等に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第2条第1号に規定する自然災害(以下「自然災害」という。)であって、次のいずれかに該当するもの(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号に規定する特定大規模災害等に該当する非常災害その他京都府の区域内(以下「府内」という。)で発生した著しく異常かつ激甚な非常災害であって町長が別に定めるものを除く。)をいう。

 支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害を府内で生じさせた異常な自然現象により住宅の被害(その被害が住宅の床上に達しない程度の浸水により生じたものである場合における当該被害を除く。以下同じ。)が発生した場合における、当該自然現象により生じた自然災害(府内における住宅の被害に限る。において「支援法適用等災害」という。)であって、の自然災害に該当しないもの

 支援法適用等災害による住宅の被害及び当該支援法適用等災害を生じさせた異常な自然現象と異なる異常な自然現象により生じた自然災害による住宅の被害が、同時に若しくは連続して発生し、又は近接した期間内に発生した場合であって、これらの自然災害に対する関係行政機関による一体的な災害応急対策及び災害復旧の実施状況その他の事情を勘案してこれらの自然災害を一の自然災害として取り扱うことが適当であると町長が認めたときにおけるこれらの自然災害(府内における住宅の被害に限る。)

 及びに準じる自然災害として町長が別に定めるもの

(2) 全壊 次のいずれかに該当する住宅の被害の程度をいう。

 住宅全部の倒壊又は流失

 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができず、又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる、次のいずれかに該当する住宅の被害の程度

(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の70パーセント以上に達するもの

(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの

(3) 大規模半壊 次のいずれかに該当する住宅の被害の程度(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものに限る。)であって、全壊に該当しないものをいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の40パーセント以上50パーセント未満であるもの

(4) 半壊 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができると認められる、次のいずれかに該当する住宅の被害の程度であって、全壊又は大規模半壊のいずれにも該当しないものをいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上50パーセント未満であるもの

(5) 一部破損 半壊に達しない程度の住宅の被害の程度であって、床上浸水に該当しないものをいう。

(6) 床上浸水 半壊に達しない程度の住宅の被害の程度(住宅の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、その住宅に一時的に居住することができなくなったと認められるものに限る。)をいう。

(7) 被災住宅 大規模自然災害により第2号から前号までに掲げる程度の被害を受けた町内にある住宅で、当該大規模自然災害が発生した時に主たる居住の用に供されていたものをいう。

(8) 被災住宅の再建 町内において、被災住宅に代わる住宅の新築、購入若しくは補修又は被災住宅の補修を行うことをいう。

(9) 被災住宅に代わる住宅の賃借 町内において、被災住宅(全壊又は大規模半壊のいずれかに該当するものに限る。)に代わる住宅として居住するための住宅(京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第1条に規定する府営住宅等並びに与謝野町営住宅条例(平成18年与謝野町条例第192号)第2条第1号に規定する町営住宅及び与謝野町特定公共賃貸住宅条例(平成18年与謝野町条例第193条)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅を除く。)を賃借することをいう。

(10) 被災住宅の再建等 被災住宅の再建又は被災住宅に代わる住宅の賃借をいう。

(11) 支援対象者 被災住宅の居住者が属する世帯の世帯主をいう。

(12) 支援金 支援法第3条第1項に規定する支援金で、大規模自然災害に関し支援対象者が受けることができるものをいう。

(13) 新築・購入費 被災住宅に代わる住宅の新築工事費又は購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)をいう。

(14) 補修費 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修工事費をいう。

(15) 賃借費 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費をいう。

(16) 解体費等 被災住宅の解体若しくは除却又はその敷地内の土地の整地に係る経費をいう。

(17) 住宅再建経費 支援対象者の支出に係る第13号から前号までに掲げる経費をいう。

(18) 住宅再建関連経費 被災住宅において使用されていた家具、家庭用電気機械器具の修理又はこれらの物品に代わる物品の購入、被災住宅の清掃等、支援対象者が実施する被災住宅の再建等に関連する経費(住宅再建経費に該当する経費を除く。)として町長が必要と認める経費であって、支援対象者が支出するものをいう。

(19) 住宅再建融資返済経費 新築・購入費又は補修費の支出について、独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資を利用した場合のその返済(当該融資の貸付の実行日から5年以内(元金の据置期間を含む。)で、当該融資の利息の支払に係る期間に行われたものに限る。)に要する経費(当該融資に係る利息に相当する額に限る。)をいう。

(20) 支援対象経費 第17号及び第18号に掲げる経費であって、当該大規模自然災害の規模、被災地域の実情等を勘案して、当該大規模自然災害ごとに、被災住宅の再建等に必要な期間として町長が別に定める期間内にその支払が完了するもの(第15号に掲げる経費にあっては、当該期間の末日の属する月の前月分までの住宅の賃借に係る経費に限る。)並びに前号に掲げる経費をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、千円単位とし、端数は、切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書(以下「申請書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が別の書類等により確認できることとして添付しないことを認めた場合は、この限りでない。

(1) 罹災証明書の写し

(2) 支援対象者の住民票に記載された事項を証明した書類

(3) 支援対象経費の額を確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 申請書は、大規模自然災害ごとに町長が別に定める日までに提出しなければならない。

4 前3項の規定は、この告示により既に補助金の交付を受けた者が被災住宅の再建等の方法を変更し、新たに補助対象事業を行う場合に再度提出する申請書(以下「再申請書」という。)について準用する。

(交付の条件)

第5条 支援対象者は、補助金の交付決定後に事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けるものとする。

(交付の決定)

第6条 規則第7条の規定による通知は、様式第2号により行うものとする。

2 再申請書が提出された場合における補助金の額は、この告示により既に受けた補助金の額を控除した額とする。

3 第1項の規定は、再申請書が提出された場合について準用する。

(交付の変更申請)

第7条 支援対象者は、第4条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、与謝野町大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、変更しようとする内容が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 被災住宅の再建に係る経費の額(補助金の額の変更を伴わないものに限る。)

(2) 工事着手年月日又は工事完了(予定)年月日(工事完了(予定)の年度の変更を伴わないものに限る。)

2 前項の変更申請書には、第4条第2項に掲げるもののうち、当該変更に係る書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、再申請書について準用する。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書(以下「実績報告書」という。)は、様式第4号によるものとする。ただし、住宅再建融資返済経費に係るもの(貸付の実行日を含む年度に係るものを除く。)にあっては、申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

2 実績報告書に添付しなければならない書類は、補助対象経費の確定額及び当該経費を補助対象者が支払ったことを確認できる書類とする。

3 前2項の規定は、再申請書に係る実績報告について準用する。

(補助金額の確定)

第9条 規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、様式第5号により行うものとする。

2 前項の規定は、再申請書が提出された場合について準用する。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条第1項の通知後に支援対象者から提出される請求書に基づいて補助金を交付するものとする。ただし、支援対象者が被災住宅の再建に要する経費に充てる必要があると認めるときは、前条第1項の通知前に町長が認める範囲内で補助金の概算払をすることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年12月1日から施行し、同年9月16日以後に発生した大規模自然災害について適用する。

(与謝野町地域再建被災者住宅等支援補助金交付要綱の廃止)

2 与謝野町地域再建被災者住宅等支援補助金交付要綱(平成18年与謝野町告示第6号)は、廃止する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 住宅再建経費に係る補助対象事業及び補助対象経費

補助対象事業

支援対象者

補助対象経費

被害の程度

基準限度額

(万円)

1 被災住宅に代わる住宅の新築又は購入に係る支援事業

支援金を受けることができる支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費(新築・購入費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

150

大規模半壊

100

その他の支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額

全壊

300

大規模半壊

250

半壊

150

一部破損又は床上浸水

50

2 被災住宅又は被災住宅に代わる住宅の補修に係る支援事業

支援金を受けることができる支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費(補修費が含まれているものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が50万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

100

大規模半壊

60

その他の支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費の額に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 50万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円以上の場合 50万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が50万円未満の場合 支援対象経費の額

全壊

200

大規模半壊

150

半壊

150

一部破損又は床上浸水

50

3 被災住宅に代わる住宅の賃借に係る支援事業

支援金を受けることができる支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費(新築・購入費及び補修費が含まれていないものに限る。以下この項において同じ。)の額に3分の1を乗じて得た額から支援金の額を控除した額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が25万円以上の場合 25万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額が25万円未満の場合 住宅再建経費の額から支援金の額を控除した額

全壊

75

大規模半壊

40

その他の支援対象者

支援対象者ごとの住宅再建経費に3分の1を乗じて得た額(当該額が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める額)

(1) 被害の程度の欄に掲げる被害の程度に応じ、支援対象者ごとにそれぞれ基準限度額の欄に掲げる額を超える場合 当該掲げる額

(2) 25万円未満の場合 次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が25万円以上の場合 25万円

イ 支援対象者ごとの住宅再建経費の額が25万円未満の場合 住宅再建経費の額

全壊

150

大規模半壊

100

2 住宅再建関連経費に係る補助対象事業及び補助対象経費

補助対象経費

支援対象者ごとの住宅再建関連経費の額。ただし、当該経費が5万円を超える場合は、当該超える額については補助の対象としない。

3 住宅再建融資返済経費に係る補助対象事業及び補助対象経費

補助対象経費

支援対象者(第2条第1号ウに該当する大規模自然災害により被害を受けた被災住宅の居住者が属する世帯の世帯主に限る。)ごとの住宅再建融資返済経費の額

備考 一の大規模自然災害に関し、住宅再建経費及び住宅再建関連経費のいずれの経費についても補助金を交付する場合において、当該補助金に係る額が当該支援対象者に係る表の1の基準限度額の欄に掲げる額を超える時は、表の1及び表の2の規定にかかわらず、当該超える額については補助の対象としない。

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与謝野町大規模自然災害に係る地域再建被災者住宅等支援事業補助金交付要綱

平成29年12月1日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)