○与謝野町特定公共賃貸住宅条例
平成18年3月1日
条例第193号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定公共賃貸住宅の設置(第3条)
第3章 特定公共賃貸住宅の管理
第1節 入居(第4条―第14条)
第2節 家賃及び敷金(第15条―第19条)
第3節 入居者の義務(第20条―第29条)
第4章 雑則(第30条・第31条)
第5章 罰則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。)の設置及び管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定により設置及び管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 児童遊園、集会所その他特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
第2章 特定公共賃貸住宅の設置
(設置)
第3条 町長は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するため、特定公共賃貸住宅を別表のとおり設置する。
第3章 特定公共賃貸住宅の管理
第1節 入居
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の募集は公募によって行う。
2 前項の公募の方法は、町長が別に定めるものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定による土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)があること。ただし、前条各号のいずれかに該当する事情がある者については、この限りでない。
(2) 町長が定める所得の基準に該当している者であること。
(3) 現に自ら居住するための住宅を必要としていること。
(4) 地方税等を滞納していない者であること。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定により入居者を選定する場合において、入居者として決定した者のほかに補欠として入居順位を決めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居者と決定された者が当該特定公共賃貸住宅に入居しない場合においては、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定する。
3 第1項の入居補欠者は、その決定した日から3月を経過したとき、その資格を失う。
2 入居者と決定された者は、入居可能日の前日までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
4 入居者と決定された者は、第1項に規定する入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用期間)
第12条 住宅の使用期間は、5年とする。
2 前項の使用期間は、更新することができる。
(同居の承認)
第13条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、町長が定める事由に該当する場合においては、この限りでない。
(入居の承継)
第14条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、町長の承認を得なければならない。
第2節 家賃及び敷金
(家賃の決定及び変更)
第15条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が別に定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して、均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。
(家賃の減額)
第16条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 町長は、入居者が災害等により著しい損害を受けたとき、その他特別の事情がある場合において、必要があると認められるときは、当該家賃(前条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額)を減免し、又は徴収を猶予することができる。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は町長が指定した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が、新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、1月を30日として日割計算した額とする。
(敷金)
第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すとき、無利子でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他債務の不履行が存在するときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 町長は、入居者が災害等により著しい損害を受けたとき、その他特別な事情がある場合において必要があると認められるときは、当該敷金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
第3節 入居者の義務
(修繕の実施及び費用の負担)
第20条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(畳、内部建具の修繕、破損ガラスの取替え及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)をする必要が生じたときは、これらを修繕するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又は修繕に要する費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設の維持管理及び使用に要する費用
(4) その他町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。
3 共益費の徴収及び納付については、第18条の規定を準用する。
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不使用届)
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅を居住目的に使用しつつ、併せてその一部を他の用途に使用することができる。
(模様替等の禁止)
第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、期日を指定して特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅又は共同施設をき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで1月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により、特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、指定された期日までに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、明渡しを指定された期日の翌日以降に特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においては、当該請求を受けた入居者に対し、明渡しを指定された期日の翌日から明け渡した日までの期間について、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
第4章 雑則
(立入検査)
第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に当該特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第32条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野田川町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成14年野田川町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和2年3月4日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に入居者として決定した者に係る連帯保証人については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
下山田団地 | 与謝野町字下山田1441番地外 |