○与謝野町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月15日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、与謝野町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び与謝野町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(与謝野町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 与謝野町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成18年与謝野町条例第152号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の一部改正)

4 与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(平成18年与謝野町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

与謝野町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月15日 条例第28号

(平成29年12月15日施行)