○与謝野町福祉住宅条例施行規則

平成29年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町福祉住宅条例(平成29年与謝野町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 福祉住宅の入居の申込みをしようとする者は、福祉住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(自立支援計画)

第3条 町長は、前項の申込書が提出されたときは、当該申込をした者と面接し、入居決定に必要な事項について、聞き取りをすることができる。

2 町長は、前項の聞き取りを基に、自立支援計画書(様式第2号)を作成するものとする。

(入居者決定通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により福祉住宅の入居者を決定したときは、その者に福祉住宅入居決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(入居手続)

第5条 福祉住宅の入居が決定した者は、町長に請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(入居期間の延長)

第6条 条例第6条ただし書に規定する入居期間の延長を希望する入居者は、あらかじめ福祉住宅入居期間延長申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、福祉住宅入居期間延長承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(家賃の減免)

第7条 入居者は、条例第8条に規定する家賃の減額又は免除を受けようとするときは、福祉住宅家賃減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、福祉住宅家賃減免承認書(様式第8号)を交付するものとする。

(住宅の明渡し)

第8条 入居者は、条例第11条第1項に規定する住宅の明渡しを申し出るときは、福祉住宅退去届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、福祉住宅退去承認書(様式第10号)を交付するものとする。

3 町長は、条例第11条第2項により福祉住宅の明け渡しを請求するときは、福祉住宅明渡請求書(様式第11号)によるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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与謝野町福祉住宅条例施行規則

平成29年10月1日 規則第23号

(平成29年10月1日施行)