○与謝野町福祉住宅条例施行規則
平成29年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町福祉住宅条例(平成29年与謝野町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 福祉住宅の入居の申込みをしようとする者は、福祉住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(自立支援計画)
第3条 町長は、前項の申込書が提出されたときは、当該申込をした者と面接し、入居決定に必要な事項について、聞き取りをすることができる。
(入居手続)
第5条 福祉住宅の入居が決定した者は、町長に請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。