○与謝野町福祉住宅条例
平成29年9月15日
条例第25号
(設置)
第1条 緊急又は一時的に住宅を必要とする生活困窮者等に住宅を提供することにより、生活困窮者等の自立の促進を図るため、福祉住宅を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「生活困窮者等」とは、生活困窮者(現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。)及び離職、就業困難、ひきこもり、配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)、虐待等により最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者並びにこれらに類する事情があるものとして町長が特に認める者をいう。
(名称及び位置)
第3条 福祉住宅の名称及び位置は、町長が別に定める。
(1) 配偶者からの暴力を受けた者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号に掲げる安全の確保及び一時保護を受けることができないこと。
(2) 児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。)を受けた児童 同法第8条第1項第1号の送致ができないこと又は同条第2項第1号の一時保護を受けることができないこと。
(3) 高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待をいう。)を受けた高齢者 同法第9条第2項に規定する老人短期入所施設等での一時保護ができないこと又は同法第10条による措置ができないこと。
(4) 障害者虐待(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待をいう。)を受けた障害者 同法第9条第2項に規定する障害者支援施設等での一時保護ができないこと又は同法第10条による措置ができないこと。
2 町長は、前項に掲げる者のほか、特に必要と認める者を福祉住宅に入居させることができる。
(入居者の決定)
第5条 町長は、福祉住宅への入居の申込みがあったときは、その内容を審査し、入居の可否を決定するものとする。
(入居期間)
第6条 福祉住宅に入居できる期間は、入居者が希望する期間(1回の入居につき1年間を限度とする。)とする。ただし、町長が期間の延長を認めた場合は、当該期間とすることができる。
(家賃)
第7条 福祉住宅の家賃は、月額3,000円とする。
2 町長は、入居者から当該入居者が福祉住宅に入居した日から福祉住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。
3 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は町長が指定した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
4 入居者が新たに福祉住宅に入居した場合又は福祉住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(家賃の減免)
第8条 町長は、特別の事情があると認めるときは、家賃を減額し、又は免除することができる。
(入居者の費用負担義務)
第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める費用
2 前項各号に掲げる費用以外の費用は、町長と入居者の協議により負担割合を決定する。
(入居者の管理義務)
第10条 入居者は、福祉住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、入居者の責めに帰すべき事由により福祉住宅が滅失し、又は毀損したときは、直ちに町長に報告し、かつ、原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、福祉住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 入居者は、福祉住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
5 入居者は、福祉住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
6 入居者は、福祉住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(住宅の明渡し)
第11条 入居者は、生活の安定が見込め、別に居住できる住宅が決定した場合は、福祉住宅の明渡しを町長に申し出るものとする。
2 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、福祉住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第6条に規定する入居期間を超過したとき。
(2) 家賃を滞納し、かつ、家賃の納付に関する協議に応じないとき。
3 前項の規定により明渡請求を受けた入居者は、速やかに福祉住宅を明け渡さなければならない。
(住宅検査)
第12条 入居者は、福祉住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に申し出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、その指定する者に福祉住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な必要な指示をさせることができる。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、入居者への対応その他福祉住宅の管理について、必要に応じ、関係機関と密接な連携を図るものとする。
附則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。