○与謝野町法定外公共物維持管理事業費補助金交付要綱

平成29年9月16日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、法定外公共物(与謝野町法定外公共物管理条例(平成18年与謝野町条例第191号)第2条に掲げる法定外公共物をいう。)の良好な維持管理に資するための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(当該事業の実施箇所が宅地に接しているものに限る。以下「補助対象事業」という。)、補助基準、補助対象者及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第3条 規則第5条の規定による補助金の交付申請は、法定外公共物維持管理事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項の申請において重要な変更が生じたときは、速やかに法定外公共物維持管理事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定通知)

第4条 規則第7条の規定による補助金の交付決定通知は、法定外公共物維持管理事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により行う。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、法定外公共物維持管理事業費補助金実績報告書(様式第4号)によるものとし、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第6条 規則第14条の規定による補助金の確定通知は、法定外公共物維持管理事業費補助金確定通知書(様式第5号)により行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年9月16日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助基準

補助対象者

補助金の額

災害復旧事業

原則として

24時間雨量80mm以上又は時間雨量20mm以上

事業費30千円以上

個人又は団体

10分の7.5以内の額で上限450千円

降雨以外の異常気象で町長が必要と認めるもの

事業費30千円以上

個人又は団体

10分の5以内の額又は町長が必要と認めた額で上限450千円

里道整備事業

水路整備事業

災害復旧事業に該当しないもので、町長が必要と認めるもの

事業費30千円以上

個人又は団体

10分の3以内の額で上限300千円

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与謝野町法定外公共物維持管理事業費補助金交付要綱

平成29年9月16日 告示第78号

(平成29年9月16日施行)