○天橋立を世界遺産にする会事業費補助金交付要綱

平成29年9月15日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、天橋立を中心とする地域を保全し、将来に継承するとともに地域の誇りとしてその魅力を高めていくため、世界遺産への登録を目指し、もって地域社会の発展に寄与することを目的として天橋立を世界遺産にする会が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 天橋立の世界遺産登録に向けた研究及びPR事業

(2) 天橋立の関連団体及び関連イベントとの連携事業

(3) その他町長が特に必要と認める事業

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書に事業計画書、収支予算書その他町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(事前着手)

第4条 申請者は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、事前着手届を町長に提出し、受理されたときは、この限りでない。

(実績報告)

第5条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書、収支決算書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、町長が別に定める方法により算出するものとし、10万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の支払)

第7条 補助金は、補助金額の確定後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、補助金の交付決定後に概算払により補助金を支払うことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年9月15日から施行する。

(令和5年2月22日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

天橋立を世界遺産にする会事業費補助金交付要綱

平成29年9月15日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第2節 補助金等
沿革情報
平成29年9月15日 告示第77号
令和5年2月22日 告示第11号