○与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金交付要綱

平成29年9月5日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、伝統産業である織物業及びその関連産業の振興及び発展を図るため、事業者が行う織物業の商品開発、生産体制の強化等に要する生産設備のうち、織機、整経機等の広幅化に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次に掲げるいずれかの法人又は個人

 本町に本店の登記の所在地がある中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)又は小規模企業者(法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)

 本町に住民登録があり、かつ、本町に事業所の本店を有する者

(2) 町税等(与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第3条に規定する町税、同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条第2項に規定する督促手数料をいう。)の滞納のない者

(3) 次に掲げるいずれにも該当しない者

 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

 政治団体

 宗教上の組織又は団体

 暴力団員又は暴力団その他の反社会的勢力

 営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(4) 統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき定められた日本標準産業分類のうち中分類11繊維工業に属する事業を行う者

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費の額が30万円未満となる場合(町長がやむを得ないとして特に認める場合を除く。)は、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は補助限度額のいずれか少ない額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助対象事業に対しこの告示による補助金以外の助成金の交付を受ける場合であって、当該助成金の額及び前項の規定により算出した補助金の額の合計額が補助対象経費の3分の2の額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、補助対象経費の3分の2の額から当該助成金の額を差し引いた額(当該額が250万円を超えるときは、250万円)を補助金の額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項に規定する交付の申請は、与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

(交付の決定)

第6条 規則第7条に規定する交付又は不交付の決定に係る通知は、与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業の変更等)

第7条 前条の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)規則第9条に規定する申請書等記載事項の変更の承認を受けようとするときは、あらかじめ与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合

(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合

(3) 補助事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金(変更)交付(取消)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告は、与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金実績報告書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第14条に規定する額の確定の通知は、与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の支払)

第10条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が補助金を請求しようとするときは、与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金請求書(様式第7号)により行うものとする。

2 第6条の規定により通知を受けた補助事業者が補助金の概算交付を受けようとする場合は、与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金概算交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(関係書類の整備)

第11条 補助事業者は、補助事業(第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業をいう。以下同じ。)が完了した後も当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について、取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産を譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合又は町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する町長が認める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月12日告示第89号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年4月10日告示第41号)

この告示は、平成31年4月10日から施行する。

(令和3年3月31日告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

織物業の商品開発、生産体制の強化等に要する生産設備のうち、広幅織機、広幅専用整経機等の広幅織機関連設備の新設、増設、更新又は改良を行う事業

機械装置購入費、備品購入費、外注加工費、運搬費、設置費、その他町長が必要と認める経費。ただし、消費税及び地方消費税を除く。

2分の1以内

250万円

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与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金交付要綱

平成29年9月5日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)