○与謝野町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び与謝野町空家等の適正管理に関する条例(平成29年与謝野町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第5条第2項の規定による情報の提供は、情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法のほか、口頭その他適当な方法により行うものとする。

(特定空家等に係る立入調査)

第4条 法第9条第3項の通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の証明書は、特定空家等に係る立入調査員証(様式第3号)とする。

(特定空家等の認定)

第5条 町長は、条例第7条第2項の規定により特定空家等の認定を行ったときは、特定空家等認定通知書(様式第4号)により、当該所有者等に通知するものとする。

(助言又は指導)

第6条 法第14条第1項の助言は原則として口頭により行い、同項の指導は空家等適正管理に関する指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 法第14条第2項の勧告は、空家等適正管理に関する勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第14条第3項の規定による命令は、空家等適正管理に関する命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第14条第11項の標識は、空家等適正管理に関する標識(様式第8号)とする。

(意見書等を提出する機会の付与等)

第9条 法第14条第4項の規定による通知書の交付は、空家等適正管理に関する意見書等を提出する機会の付与通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項に規定する通知書の交付を受けた者は、自己に有利な証拠を添付の上、町長に対し、空家等適正管理に関する意見書等を提出する機会の付与に係る意見書(様式第10号)を提出することができる。

3 法第14条第5項の規定による公開による意見の聴取の請求をしようとする者は、町長に対し、公開による意見聴取請求書(様式第11号)を提出することによって行うものとする。

4 法第14条第7項の通知は、公開による意見聴取通知書(様式第12号)により行うものとする。

(代執行)

第10条 法第14条第9項の規定による代執行(以下この条において「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第13号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の通知は、代執行令書(様式第14号)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第15号)とする。

(緊急安全措置に係る立入調査)

第11条 条例第9条第2項の証明書は、緊急安全措置に係る立入調査員証(様式第16号)とする。

(緊急安全措置)

第12条 町長は、条例第10条第1項の規定による緊急安全措置を取ろうとするときは、別に定める機関の意見を聴くものとする。

2 条例第10条第2項の通知は、空家等に対する緊急安全措置実施通知書(様式第17号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年10月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)