○与謝野町空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成29年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び与謝野町空家等の適正管理に関する条例(平成29年与謝野町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(特定空家等に係る立入調査)
第4条 法第9条第3項の通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の証明書は、特定空家等に係る立入調査員証(様式第3号)とする。
(助言又は指導)
第6条 法第22条第1項の助言は原則として口頭により行い、同項の指導は空家等適正管理に関する指導書(様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第7条 法第22条第2項の勧告は、空家等適正管理に関する勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(命令)
第8条 法第22条第3項の規定による命令は、空家等適正管理に関する命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第13項の標識は、空家等適正管理に関する標識(様式第8号)とする。
(意見書等を提出する機会の付与等)
第9条 法第22条第4項の規定による通知書の交付は、空家等適正管理に関する意見書等を提出する機会の付与通知書(様式第9号)により行うものとする。
3 法第22条第5項の規定による公開による意見の聴取の請求をしようとする者は、町長に対し、公開による意見聴取請求書(様式第11号)を提出することによって行うものとする。
4 法第22条第7項の通知は、公開による意見聴取通知書(様式第12号)により行うものとする。
(代執行)
第10条 法第22条第9項の規定による代執行(以下この条において「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第13号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の通知は、代執行令書(様式第14号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第15号)とする。
(緊急安全措置)
第12条 町長は、条例第10条第1項の規定による緊急安全措置を取ろうとするときは、別に定める機関の意見を聴くものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第34号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。