○与謝野町空家等の適正管理に関する条例
平成29年9月15日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町の区域内にある空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民等(町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。以下同じ。)の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の保全及び安心で安全なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正な管理に努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、空家等の適切な管理に関する施策を策定し、これを実施するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、地域の生活環境の保全に努めるとともに、町が実施する空家等の適切な管理に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに町長にその情報を提供するよう努めるものとする。
(協議会の設置)
第6条 法第8条第1項の規定により、与謝野町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、法に定めるもののほか、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 特定空家等の認定に関すること。
(2) 特定空家等に対する措置に係る手続に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(特定空家等の認定)
第7条 町長は、空家等に関し第5条第2項の情報提供を受けたとき、又は特定空家等に該当すると思料するときは、法第9条第1項及び第2項の規定による調査(特定空家等の認定において、必要な範囲に限る。)を行うものとする。
2 前項の場合において、町長は、当該空家等が特定空家等であると認めるときは、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。
3 町長は、前項の規定により特定空家等の認定をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
(特定空家等に対する措置に係る手続)
第8条 町長は、前条の規定により認定を受けた特定空家等の所有者等に対し、法第22条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項から第11項までの規定による代執行を実施しようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
(立入調査)
第9条 町長は、法第9条に定めるもののほか、次条の規定の施行に必要な限度において、職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査(以下「立入調査」という。)をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(緊急安全措置)
第10条 町長は、適正な管理が行われていない空家等(特定空家等を含む。)に、倒壊、崩壊その他著しい危険が切迫し、これにより人の生命若しくは身体に対する危害若しくは財産に対する損害(以下この項において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐための必要最小限の措置(以下この条において「緊急安全措置」という。)をとることができる。
2 町長は、緊急安全措置をとるときは、当該空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、町長は、当該緊急安全措置に係る所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を告示しなければならない。
4 町長は、緊急安全措置をとったときは、その費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第11条 町長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該空家等が所在する地域の自治会、当該地域を管轄する警察署その他関係機関に必要な協力を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日条例第26号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。