○一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社与謝野地域本部補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第27号
(趣旨)
第1条 与謝野町の観光について総合的な振興を図り、もって与謝野町経済の発展に資するため、一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社与謝野地域本部(以下「海の京都DMO与謝野地域本部」という。)が実施する観光振興事業に要する経費の一部について、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、海の京都DMO与謝野地域本部が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 観光に関する宣伝及び誘客に関する事業
(2) 観光に関する情報の収集及び提供に関する事業
(3) 観光に関する教育及び指導、調査並びに研究に関する事業
(4) その他観光振興に資する事業
(1) 組織運営費 人件費、事務費及び施設管理費の合計額の10分の10以内の額
(2) 事業経費 前条各号に掲げる事業に要する経費から事業収益等の収入を除いた額の10分の10以内の額
2 前項の規定による補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 海の京都DMO与謝野地域本部は、補助金の交付を受けようとするときは、一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社与謝野地域本部補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 海の京都DMO与謝野地域本部は、事業完了後、一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社与謝野地域本部補助金に係る実績報告書(様式第5号)を町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する概算払の請求は、四半期ごとにすることができる。
(補助金の交付決定の取消)
第10条 町長は、海の京都DMO与謝野地域本部が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容及び条件その他法令等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日告示第22号)
この告示は、平成30年4月3日から施行する。