○与謝野町雨水タンク購入費補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、雨水の流出抑制及び有効利用を図るため、雨水タンク(屋根に降った雨水を貯留し、これを利用するための設備であって、貯留容量100リットル以上のものをいう。以下同じ。)の購入に対し、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本町内に所有し、又は占用する建築物の敷地内に設置する雨水タンクを町内の業者から購入した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 建築物又は建築物の存する土地を借り上げている者で、雨水タンクの設置について当該建築物又は土地の所有者の同意を得ていない者

(2) 販売の目的で雨水タンク付き建築物を建築し、又は増改築する者

(3) 町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納している者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、雨水タンクの購入に要した費用に4分の3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、4万5,000円を限度とする。

2 補助金の交付の対象となる雨水タンクは、一の建築物につき1基限りとし、補助金の交付は、1回限りとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の規定により与謝野町雨水タンク購入費補助金交付申請書(様式第1号)、同意書(様式第2号)その他必要書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付及び額の確定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金額及び交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金額及び交付の可否について、与謝野町雨水タンク購入費補助金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後にした雨水タンクの購入について適用する。

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与謝野町雨水タンク購入費補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第18号

(平成29年4月1日施行)