○与謝野町アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例施行規則
平成28年12月16日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例(平成28年与謝野町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項の場合においては、徴税吏員は、種別割証紙に税額その他必要事項を記入して交付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月20日規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。