○与謝野町アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例

平成28年12月16日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号)第2条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用販売機関等(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)の所有する原動機付自転車、軽自動車又は2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対する軽自動車税の種別割(以下「種別割」という。)の税率及び徴収の方法について、与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(種別割の税率)

第2条 合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する種別割の税率は、条例第82条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車 年額500円

(2) 軽自動車

 2輪又は3輪のもの 年額1,000円

 4輪以上のもの 年額3,000円

(3) 2輪の小型自動車 年額1,000円

(種別割の徴収の方法)

第3条 合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する種別割は、条例第85条の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によって徴収する。

(種別割の証紙徴収の手続)

第4条 前条に掲げる軽自動車等に対する種別割の納税義務者は、毎年5月中に町長が発行する軽自動車税の種別割証紙を購入して、当該種別割を払い込まなければならない。

2 前項の場合において、種別割の納税義務は、購入した軽自動車税の種別割証紙に検印を受けたときに完了するものとする。

(軽自動車税の種別割証紙の携帯等)

第5条 種別割を納付した者は、当該軽自動車等を使用する場合においては、常に軽自動車税の種別割証紙を携帯し、徴税吏員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

与謝野町アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例…

平成28年12月16日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年12月16日 条例第29号
令和元年6月14日 条例第5号