○与謝野町地域福祉振興事業費補助金交付要綱

平成28年8月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)が実施する地域福祉振興事業に要する経費の一部について、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町社協が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 福祉活動専門員等設置事業 福祉活動専門員及び専任職員を配置して行う民間社会福祉活動を推進指導する事業

(2) ボランティアコーディネーター設置事業 ボランティアコーディネーター設置事業実施要綱(平成2年9月12日付け2地福第130号京都府福祉部長通知)に基づき実施する事業

(3) 福祉サービス利用援助事業 生活困窮者自立相談支援事業等の実施について(平成27年7月27日付け社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知)の別紙「生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱」の別添10「日常生活自立支援事業実施要領」に基づき実施する福祉サービス利用援助事業

(4) 地域福祉事業 次のからまでに掲げる事業

 福祉用具貸出事業

 障害者等支援事業

 福祉備品貸出事業

 地域見守り活動事業

 福祉有償運送事業

 その他町長が必要と認める事業

(補助対象経費等)

第3条 補助対象事業における補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 町社協は、補助金の交付を受けようとするときは、与謝野町地域福祉振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金交付の適否、条件を付した場合はその条件及び補助金の額を決定し、与謝野町地域福祉振興事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第6条 町社協は、補助金の交付決定を受けた事業内容を変更し、又は事業を中止するときは、あらかじめ与謝野町地域福祉振興事業内容変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された内容変更等承認申請書を審査し、当該事業内容の変更等の承認の可否について町社協に対し与謝野町地域福祉振興事業内容変更等承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業実績報告書等の提出)

第7条 町社協は、事業終了後30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、与謝野町地域福祉振興事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書

(2) 事業の実施を証明するもの

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町地域福祉振興事業補助金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、町社協が補助金の額の確定前に補助金の支払を希望する場合は、町社協からの請求に基づき補助金の概算払をすることができる。

2 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が概算払として交付されているときは、期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年9月1日告示第82号)

この告示は、令和2年9月1日から施行し、改正後の与謝野町地域福祉振興事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前までに第5条の規定により行われた交付決定に係る補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

事業種別

補助対象経費

補助金額

福祉活動専門員等設置事業

福祉活動専門員等に支給する人件費

補助対象経費の10分の8以内の額

ボランティアコーディネーター設置事業

ボランティアコーディネーターに支給する人件費

地域福祉事業

事業の実施に係る経費

補助対象経費の10分の9以内の額

福祉サービス利用援助事業

生活支援員の設置に係る経費

別表第2に掲げる額

備考 事業の実施に伴う収入がある場合は、補助対象経費の額から当該収入の額を控除した額を当該事業の補助対象経費の額とする。

別表第2(第3条関係)

福祉サービス利用援助事業の利用者数

補助金額

0人以上8人以下

979,500円

9人以上14人以下

1,374,000

15人以上20人以下

1,769,000

21人以上35人以下

2,165,000

36人以上43人以下

3,144,500

44人以上49人以下

3,539,000

50人以上55人以下

3,934,000

56人以上70人以下

4,330,000

71人以上78人以下

5,309,500

79人以上84人以下

5,704,000

85人以上90人以下

6,099,000

91人以上

6,495,000

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与謝野町地域福祉振興事業費補助金交付要綱

平成28年8月1日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)